2021年10月20日 (2021年10月25日 更新)
車の購入が節税に?法人税の税金対策としてリースはあり?
法人の方は、決算の時期になると事業用の車を購入して法人税の対策をとることがあります。果たして車の購入は、本当に節税となるのでしょうか。
法人税の節税には、購入よりもカーリースがおすすめできるケースもあります。減価償却の考え方を知っておくと、その理由が分かるでしょう。
今回は法人向けに、減価償却の考え方や法人税の節税となる車の買い方について、詳しく解説していきます。
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車の購入は法人税の節税になる?
事業車を購入すると、車の購入費用だけでなく、ガソリン代や保険料、駐車場代など、車に関するあらゆる維持費についてすべて経費として計上できるため、節税になるといえるでしょう。
事業車の購入費は、一度に経費精算がされるのではなく「減価償却」という考え方のもと、毎年経費として計上することができます。使用する年数を「耐用年数」と呼び、耐用年数に応じて経費計上していくのです。
減価償却とは?
車をはじめ、事業を行ううえで使用する設備や備品などは購入した後も使い続けることができ、会社の資産として残ることになります。使用年数が1年を超える資産を「固定資産」といいます。
こうした資産は、時間の経過とともに価値が低下していくため、使用期間に合わせて分割して、毎年経費として計上していくシステムになっています。
減価償却の計算方法は「定額法」と「定率法」の2種類があり、モノによってどちらの方法で減価償却するかが決まっていたり、どちらで計上するかを選べたりします。
定額法
定額法では、毎年の償却額が均等になるように計算します。計算式は以下の通りです。
定額法の減価償却費=取得金額 × 定額法の償却率
例)300万円の車を購入(定額法償却率:0.167)
3,000,000円×0.167=501,000円
つまり、「501,000円」ずつ、新車であれば6年間にわたり、毎年経費計上していくことができます。ただしこれは期首購入をした場合の計算となり、年度途中で購入した場合、初年度は月割りで算出することになります。
定額法は、毎年計上する額が同じになるため、経費計算が簡単にできるのが特徴です。計算式も単純なため、わかりやすい点はメリットだといえるでしょう。
定率法
定率法は、償却額が一定の割合で減少するように計算していきます。計算式は以下の通りです。
定率法の減価償却費=未償却残高 × 定率法の償却率
例)300万円の新車を購入(定率法償却率:0.333)
1年目:3,000,000円×0.333=999,000円
未償却残高:3,000,000円-999,000円=2,001,000円(2年目は2,001,000円×0.333で計算)
つまり、1年目は「2,001,000円」を経費として計上できます。定率法の場合においても年度途中で購入すると月割り計算となります。
定率法は、定額法に比べ初年度の経費計上額が大きくなり、年数が経つにつれだんだん償却額が小さくなっていくのが特徴です。毎年同じ額が計上される定額法に対し、定率法は毎年計上額が異なります。
耐用年数とは
耐用年数とは、ある資産において使用可能だと見込まれる期間のことを指します。
耐用年数は国税庁の基準で資産ごとにあらかじめ定められているため、自由に決められるというわけではありません。
新車の法定耐用年数
新車の耐用年数は、「普通自動車で6年、軽自動車で4年」となっています。
中古車の法定耐用年数
中古車は「簡便法」という計算式のもと、耐用年数を算出します。計算式は以下の通りです。
中古車の耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数 × 0.2(※1年未満の端数は切り捨て)
例)3年落ちの中古車の場合
新車の法定耐用年数6年-経過年数3年×0.2=3.6
端数切り捨てのため、3年落ちの中古車の耐用年数は「3年」ということになります。
購入した中古車の年式により耐用年数は最短で2年となるため、税制上は中古車の方が有利だといえるでしょう。
節税効果は新車・中古車どちらが高い?
減価償却には耐用年数が関係しているため、新車と中古車では計算方法が異なります。中古車の方が早期に購入費用を計上できるため、耐用年数が短い中古車の方がより節税効果が高いといえるでしょう。
300万円の新車を購入した場合
新車の耐用年数:6年
定額法償却率:0.167
定率法償却率:0.333
年数 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
1年目 | 501,000円(3,000,000円×0.167) | 999,000円(3,000,000円×0.333) |
2年目 | 501,000円 | 666,333円(2,001,000円×0.333) |
3年目 | 501,000円 | 444,444円(1,334,667円×0.333) |
4年目 | 501,000円 | 297,334円(890,223円×0.334)※償却率改定 |
5年目 | 501,000円 | 297,334円 |
6年目 | 494,999円 | 295,554円 |
300万円の中古車を購入した場合
(3年落ちの中古車)
耐用年数:3年(新車の耐用年数6年-3年)
定額法償却率:0.334
定率法償却率:0.667
年数 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
1年目 | 1,002,000円(3,000,000円×0.334) | 2,001,000円(3,000,000円×0.667) |
2年目 | 1,002,000円 | 666,333円(999,000円×0.667) |
3年目 | 995,999円 | 332,666円 |
このように、中古車であれば新車よりも短い期間で費用を計上することができ、毎年の計上額も大きく節税効果が高いことがわかります。
車で税金対策する際の注意点
車の購入によって節税対策をする際にはいくつか注意点があります。
ローン購入の場合は利息しか経費に計上できない
ローンで購入した場合、借りたお金は「賃貸対照表」上で負債として分類されるため、元金を経費計上することができません。
ローンの利息のみ経費として計上できますが、計上の際は減価償却を反映して計算しなければなりません。
車に関する全ての費用が経費にはならない
法人で100%事業用として車を使用するのであれば良いですが、個人事業主は全額経費計上するのは難しいでしょう。
プライベートと混合して車を使用する場合には、家事按分によって仕事とプライベートの比率をそれぞれ正確に算出しなければなりません。怠ると、「脱税」にもなりかねないため注意しましょう。
購入のタイミングに注意する
決算に近いほど累計償却費が少なくなるので、減価償却で多く計上したい人は期首購入すると良いでしょう。期首購入とは会計期間の初日に資産物を購入すること。会計年度が4月1日から翌年3月31日までの企業なら、4月1日に購入するのがベストです。
カーリースなら月額を経費として計上できる!
カーリースなら、月々のリース料金が全額経費計上できるといったメリットがあります。
所有ではなく借用になるので減価償却という考え方はなく、簡単に経費計上ができるうえ、車にかかる税金もリース会社が負担していることになるため、経理処理の負担も軽減されるでしょう。
カーリースのメリット
リース料金には車のリース代に加え、税金や車検、自賠責保険なども含まれています。そのため項目別に仕分ける必要がなく、計上が簡素化される点は大きなメリットだといえるでしょう。まとまった資金がなくローン購入しかできないとお悩みの企業でも、リースなら全額経費計上ができるので資金繰りに困ることはありません。
カーリースのデメリット
カーリース契約は原則、途中解約ができません。そのため、万が一途中解約をすると、多額の違約金が発生することとなります。また、走行距離に制限が設けられているので、頻繁に車を利用する事業においては超過による追加料金の発生が懸念されるかもしれません。
まとめ
今回は法人向けに、減価償却の考え方や法人税の節税となる車の買い方について、詳しく解説しました。
事業用の車は購入費用を一括で経費計上できるわけではなく、減価償却といった考え方のもとで算出した金額を毎年経費として計上していきます。
新車と中古車では、中古車の方が耐用年数が短くなるため、新車に比べて償却額が高くなり、節税効果も大きいといえるでしょう。ただし購入時期や買い方には注意する必要があります。
算出方法が煩雑な減価償却のシステムを回避し、より節税効果を高めるならカーリースがおすすめです。月額料金をシンプルに経費計上できるカーリースで、法人税の節税を検討してみてはいかがでしょうか。
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