確定申告の際に自動車税を計上できるのか、気になる方は多いでしょう。自動車を保有しているとさまざまな支出があり、なかには経費として認められない費目もあります。
自動車税は事業で利用している範囲であれば経費として認められるため、確定申告で計上しても問題ありません。ただし、私的利用も兼ねている場合は家事按分が必要になり、走行距離や日数などの根拠に基づいて割合を決める必要があります。
本記事では、確定申告で自動車税を計上することについて解説します。確定申告をおこなう際に押さえるべきポイントも紹介しているので、正確に申告するための参考にしてください。
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INDEX目次
自動車税の概要と類似する税目の違い
自動車税は毎年支払う税金ですが、似たような税目もあり、記帳する際に混同しやすい費目です。 確定申告で自動車税を正しく計上するために、まずは以下の2つを整理しましょう。
- 自動車税とは
- 自動車重量税・軽自動車税との違い
それぞれ詳しく解説します。
自動車税とは
自動車税とは、自動車を所有している方に課せられる地方税です。 毎年4月1日時点の所有者に対して課せられ、納付期限は原則5月末です。 税額は保有する自動車の排気量と、営業用か自家用かによって異なります。
総排気量ごとにかかる自動車税を、以下の表にまとめました。
| 総排気量 | 営業用(事業用) | 自家用(旧:〜2019/9) | 自家用(新:2019/10〜) |
| 1,000cc以下 | 7,500円 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 8,500円 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 9,500円 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 13,800円 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 15,700円 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 17,900円 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 20,500円 | 66,500円 | 65,500円 |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 23,600円 | 76,500円 | 75,500円 |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 27,200円 | 88,000円 | 87,000円 |
| 6,000cc超 | 40,700円 | 111,000円 | 110,000円 |
自家用と営業用では税額に大きな差があります。 営業用として運用するためには、運輸局にて許可を取得しなければなりません。法人・個人事業主に関係なく手続きをしないかぎりは自家用車として区分されるため、営業用として運用したい方は忘れないようにしましょう。
自動車重量税・軽自動車税との違い
自動車税と混同されやすい税目に、自動車重量税と軽自動車税があります。 3つの税目は課税対象や支払うタイミングが異なるため、確定申告での計上時に区別して把握しておきましょう。
| 初度検査年月 | 営業用 | 自家用 |
| 2015年4月以降 | 6,900円 | 10,800円 |
| 2015年3月以前 | 5,500円 | 7,200円 |
| 初回検査から13年経過 | 8,200円 | 12,900円 |
自動車重量税は国税で、車検や新規登録のタイミングで支払います。 また、初度登録から13年・18年が経過した車両は増額されます。
軽自動車税は自動車税の代わりに適用される地方税です。自家用の場合は2015年4月以降に初度検査を受けた車両で年間10,800円です。
事業で使う車が軽自動車であれば、自動車税ではなく軽自動車税を計上します。
関連記事:『車の購入・維持にかかる税金はいくら?金額は何を基準に決まっているの?』
自動車税を確定申告で計上する際に適用する勘定科目
自動車税を確定申告で計上する際の勘定科目は、以下の2つから選べます。
- 租税公課
- 車両費
どちらを使っても問題ありませんが、両者とも性質が異なるため、ひとつずつ押さえておきましょう。
租税公課
自動車税を計上する際に、一般的に使われる勘定科目が租税公課です。 租税公課とは、国や地方自治体へ納める各種税金や、役所などへ支払う手数料をまとめる勘定科目です。
自動車税のほかにも固定資産税や印紙税、事業税なども租税公課として計上します。
車に関係する費用を複数の勘定科目に分けて管理したい方や、税金の科目としてわかりやすく記帳したい方には、租税公課が適しています。 軽自動車税や自動車重量税も同様に、租税公課として計上が可能です。
車両費
自動車に関係するさまざまな費用をまとめて管理したい場合は、車両費で計上しても構いません。 車両費には自動車税にかぎらず、自動車に関するさまざまな費目を含められます。
- ガソリン代
- 駐車場代
- オイル交換代
- 修理・メンテナンス費用
- 高速道路代
- 車検費用 など
「車に関係する支出はすべて車両費で統一する」と決めておくと、月ごとの車両コストを一覧で把握できます。
ただし車両費で計上する場合、費目によって消費税の扱いが異なる点に注意してください。ガソリン代や修理・メンテナンス費用など、多くの支出は消費税の課税対象であるのに対し、自動車税は不課税取引です。
記帳時に混同するのが不安な方は、自動車税を租税公課として計上することをおすすめします。
関連記事:『駐車場代を確定申告で計上する際の勘定科目は?計上時の例と注意点を解説』
自動車税を確定申告で計上する際に押さえるべきポイント
提出した確定申告書の内容によっては税務署から指摘を受ける場合があり、自動車税についても確認されるかもしれません。確定申告をおこなう際は、以下の5つを事前に確認しておきましょう。
- 延滞金・加算金は経費として認められない
- 消費税の扱いは対象外で計上する
- 一度決めた勘定科目は以後も統一する
- 個人事業主の場合は家事按分が必要
- 納税証明書は提出義務はないが保管しておく
ひとつずつ解説します。
延滞金・加算金は経費として認められない
自動車税の本税は経費として計上できるのに対し、納付が遅れた際に発生する延滞金や加算金は経費として認められません。 所得税法上は「罰則的な性質をもつ費用は必要経費から除外される」と定められているためです。
延滞金や加算金を仕訳する際、個人事業主の場合は「事業主貸」を用います。 法人の場合は「租税公課」で仕訳して問題ありませんが、法人税を申告する際に損金不算入として調整しなければなりません。
余計な支出を防ぐために、自動車税の納付は期限内に済ませましょう。
消費税の扱いは対象外で計上する
税金の納付は消費税の課税対象外であるため、自動車税を記帳する際は消費税区分を「不課税」に設定してください。会計ソフトで記帳する場合、消費税区分の設定を誤ると消費税の申告額がずれる原因になります。
車両費で計上している場合はとくに注意が必要で、 同じ勘定科目に不課税取引と課税取引が混在することになります。実際にガソリン代や修理費など、自動車関連の支出の多くは課税対象の取引です。
確定申告を適切におこなうために、自動車税も含め費目ごとに正しい税区分を設定しましょう。
一度決めた勘定科目は以後も統一する
租税公課と車両費のどちらを使うかは、最初に決めたら以後は統一して使い続けてください。 税務上、合理的な理由なく勘定科目を変更することは認められていません。
実際に「昨年は租税公課で計上したが今年は車両費にした」という状況になると、税務調査の際に変更理由を説明する必要が生じます。 説明がつかない場合、経費として認められないことも考えられます。
また、過去の帳簿と照合する際にも混乱が生じるため、管理面においても継続して同じ勘定科目を使うほうが手間はかかりません。 迷った場合は、税務署や顧問税理士に相談したうえで決めると良いでしょう。
個人事業主の場合は家事按分が必要
事業と私用の両方に車を使う個人事業主は、自動車税を全額経費にするのではなく、家事按分が必要です。 家事按分とは、プライベートと事業それぞれの利用割合に応じて経費を分ける処理です。
按分の割合は、走行距離や走行日数をもとに算出します。 例えば、月間の総走行距離が1,000kmでそのうち事業での走行が700kmであれば、事業利用の割合は70%です。自動車税が36,000円であれば、経費として計上できるのは25,200円(=36,000円×70%)となります。
走行記録帳に日付や目的地、走行距離を毎回記録しておくと、税務署から家事按分の根拠を確認された際にも対応できます。
関連記事:『カーリースは個人事業主にもおすすめ!審査や経費処理についても解説』
納税証明書は提出義務はないが保管しておく
確定申告書類には7年間の保存義務があることから、自動車税を納付すると発行される納税証明書もまとめて保管しておきましょう。
納税証明書は確定申告の際に提出する義務はありません。しかし、税務署の立ち入り調査が入った際に、自動車税について聞かれることが考えられます。このときに、納税証明書を提示できれば「納税した」という事実を証明できます。
PayPayや楽天ペイなどのスマホ決済で納付した場合、紙の証明書が発行されないケースもあります。レシートや領収書などの支払いを証明する書類は電子データでの保存が認められているため、支払い履歴の画面をスクリーンショットしておきましょう。
自動車税の仕訳方法を事例を用いて解説
自動車税の仕訳は、納付方法によって記帳の手順が異なります。 ここからは、納税額が9,500円(排気量1500㏄~2000㏄以下)の場合における仕訳ケースを3つ紹介します。
- 現金で納付した場合
- クレジットカードで納付した場合
- 二重で納付したために還付を受け取った場合
該当する納付方法を参考にしてください。
現金で納付した場合
現金で自動車税を納付した場合の仕訳は、納付した金額をそのままとして計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 9,500円 | 普通預金 | 9,500円 |
納付書に記載された金額と仕訳の金額が一致しているか確認したうえで、記帳してください。
クレジットカードで納付した場合
クレジットカードで納付した場合は、納付時と口座引き落とし時の2回に分けて記帳します。 クレジットカード払いは「支払い義務は発生しているが、まだ口座から現金が出ていない」状態のため、一度「未払金」として計上しなければなりません。
クレジットカードで自動車税を納付した場合の仕訳は、以下のとおりです。
【納付時】
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 9,500円 | 未払金 | 9,500円 |
【口座引き落とし時】
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払い金 | 9,500円 | 普通預金 | 9,500円 |
なお、クレジットカード払いでは別途手数料が発生する場合があります。 手数料分は「支払手数料」として別途計上してください。
二重で納付したために還付を受け取った場合
誤って自動車税を二重で納付した場合、過払い分として還付されます。 還付を受けた際の仕訳は、二重納付をしたのが当年度か前年度かによって処理方法が異なります。
当年度の場合は、租税公課のマイナスとして処理します。
【当年度に二重納付した分を還付された場合】
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 9,500円 | 租税公課 | 9,500円 |
前年度に過払いした分を当年度に還付金として受け取る際は、当年度の収入として雑収入で計上します。
【前年度の過払い分を当年度に振込で受け取る場合】
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 9,500円 | 雑収入 | 9,500円 |
還付通知書は金額の確認と記帳の根拠として保管しておきましょう。
自動車税の確定申告が面倒な方必見!カーリースなら月額利用料だけで計上できる
車を所有している個人事業主は自動車税をはじめ、車検費用やガソリン代、メンテナンス費用など、さまざまな費目を個別に記帳する手間がかかります。
自動車に関する費用を記帳する手間を減らしたい方は、カーリースの利用を検討してみてください。
カーリースの月額料金には自動車税や車検費用、メンテナンス費などさまざまな諸費用が含まれています。月額利用料をそのまま経費として計上できて「リース料」というひとつの勘定科目で処理が完結します。
費目ごとに記帳したり消費税区分を確認したりする手間が省けるため、本業に集中しやすくなるでしょう。
ただし、事業と私用を兼ねる場合は、カーリースであっても家事按分をしたうえで月額料金を経費として計上する必要があります。 事業専用で使う車を新たに契約する方や、確定申告の記帳をできるだけシンプルにしたい方は、カーリースの利用を検討してみてください。
関連記事:『カーリースに向いている人と向いていない人の違いは?リース会社の選び方も紹介』
まとめ
確定申告で自動車税を計上する際は、租税公課もしくは車両費を用います。
自動車に関連する支出をまとめたい場合は、車両費としての計上がおすすめです。しかし、多くの支出が課税対象であるのに対し、自動車税は不課税取引であるため、税管理には気を付けなければなりません。
費目ごとに管理したい場合は、租税公課として計上することをおすすめします。
とはいえ、自動車を保有していると自動車税にかぎらずあらゆる支出を記帳する必要があり、負担に感じる方も多いでしょう。記帳の手間を減らしたい方は、自動車税や車検費用が月額料金に含まれるカーリースを利用するのも選択肢のひとつです。
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