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2026年5月14日 (2026年5月14日 更新)

駐車場代を確定申告で計上する際の勘定科目は?計上時の例と注意点を解説

駐車場代を確定申告

駐車場代を確定申告で計上する際に「どの勘定科目で計上すればいい?」と疑問に思われている方は多いでしょう。

駐車場代は事業目的であれば経費として計上できる一方で、駐車場を利用する用途は多岐にわたります。該当しうる勘定科目がいくつかあるため、基準を用いて明確に分けなければなりません。

本記事では、駐車場代を計上する際の勘定科目について解説します。確定申告に備えて仕訳する方法や、申請時の注意点も説明しているので、ぜひ参考にしてください。

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駐車場代を確定申告で計上する際の勘定科目

駐車場代を経費として計上する際、どの勘定科目を使うべきか迷う方は多いです。駐車場代に使える勘定科目は、利用シーンや目的によって使い分けが必要です。主に使用する勘定科目は、以下の6つです。

  • 地代家賃
  • 車両費
  • 旅費交通費
  • 福利厚生費
  • 交際費
  • 雑費

それぞれ詳しく見ていきましょう。

地代家賃

月極駐車場の賃料を計上する際は、地代家賃の勘定科目を使うのが一般的です。地代家賃とは、借りている土地や建物の賃料を記帳する勘定科目です。月極駐車場は毎月一定額が発生することから、事務所の賃料と同じ扱いで計上できます。

例えば、月額1万円の駐車場を借りている個人事業主が毎月末に記帳する場合、以下のように仕訳します。

借方貸方
地代家賃10,000円普通預金10,000円

月々の支払いが一定のため、ルールさえ決めておけば迷わずに記帳できるでしょう。なお、コインパーキングは必要なタイミングで利用する都合上、地代家賃で仕訳をすることはありません。

車両費

駐車場代に限らずガソリン代や車検費用、修理費など、自動車に関連する支出をまとめて管理したい場合は車両費として計上できます。地代家賃と違い、車両費は月極駐車場とコインパーキングのどちらにも使える勘定科目です。

例えば、車を営業車として使っている個人事業主が「車に関わる支出はすべて車両費で一本化したい」と考える場合、車両費でまとめて計上できます。

一括管理できて記帳の手間が減るメリットがある反面、他の支出と合算されるため、後から内訳を確認したいときに手間がかかります。支出の内容を把握しやすくしたい場合は、用途別の勘定科目を使うほうが管理しやすくなるでしょう。

旅費交通費

出張先や取引先へ向かうためにコインパーキングを利用した場合は、旅費交通費として仕訳します。旅費交通費はバスや電車などの移動費、出張時の宿泊費などを計上する勘定科目で、移動目的での一時的な利用が該当します。

記帳を正確に進めるために、利用するたびに領収書やレシートを保管しておきましょう。

福利厚生費

社員の福利厚生を目的とした駐車場利用は、福利厚生費として計上します。福利厚生費とは、従業員の福利厚生に関する以下のような費用をまとめる勘定科目です。

  • 社員旅行
  • 健康診断
  • 弔事見舞金
  • 通勤 など

例えば、社員旅行で観光地へ訪れた際のバス駐車場代や、健康診断会場近くのコインパーキング代が該当します。あくまで従業員の福利厚生に関連する支出が対象で、事業主本人の移動費や通勤に使う駐車場代には使えません。

福利厚生費は節税効果が高いと言われている支出であることから、過度に高額だと税務署の調査が入る可能性があります。万が一税務調査に入られた場合に備え、利用シーンと目的をしっかり記録しておき、説明できるようにしておきましょう。

交際費

取引先との会食や接待に伴う駐車場代は、交際費として仕訳します。ご自身の駐車場代はもちろん、相手の分をこちらが負担した場合も、同じく交際費の勘定科目で計上できます。

ただし、交際費は福利厚生費と同様に税務署から目が向きやすい勘定科目です。誰と・どこで・何のために、などの記録を残しておけば、税務署も納得しやすくなるでしょう。

雑費

他の勘定科目に当てはまらない少額の駐車場代は、雑費として計上します。業務でコインパーキングを使う頻度がほとんどなく、年に数回程度しか発生しない場合に使います。

雑費に該当する例は、普段は電車で移動している個人事業主が荷物の都合で年に2〜3回だけ車で取引先を訪問し、コインパーキングを使う場合です。雑費は「その他」的な位置づけの勘定科目なため、頻繁に使うと支出の内容が曖昧になります。

駐車場代の発生頻度が増えてきたら、旅費交通費や車両費など、支出管理の際にわかりやすい勘定科目へ切り替えてください。

駐車場代を確定申告で計上する事例

駐車場代の勘定科目を理解できたとしても、実際に計上するイメージが湧かない方もいるでしょう。実際の仕訳がイメージできると、記帳の際に迷わずに済みます。

ここでは、駐車場代の仕訳例を3つのパターンで解説します。

  • 月極駐車場代を支払った場合
  • コインパーキング代を現金で支払った場合
  • コインパーキング代をクレジットカードで支払った場合

それぞれ確認していきましょう。

月極駐車場代を支払った場合

月極駐車場の賃料を支払った場合、勘定科目は地代家賃を使って仕訳します。月額10,000円の駐車場を契約しており、普通預金から引き落とされる場合の仕訳例は、以下のとおりです。

借方貸方
地代家賃10,000円普通預金10,000円

月極駐車場は毎月の請求額が同額であるため、支払いのタイミングで同じ仕訳を繰り返します。口座引き落としであれば、通帳やネットバンキングの明細が証拠書類として使えるため、別途領収書を用意する必要はありません。

毎月の記帳漏れを防ぐために、引き落とし日をあらかじめ把握しておきましょう。

コインパーキング代を現金で支払った場合

業務上の移動でコインパーキングを現金払いした場合、旅費交通費として仕訳します。利用料1,000円を現金で支払った場合の仕訳例は、以下のとおりです。

借方貸方
旅費交通費1,000円現金1,000円

現金払いの場合は領収書やレシートが唯一の証拠書類になるため、その場で必ず受け取ってください。精算機から出てくるレシートをその場で捨ててしまうと、後から金額や日付を証明できなくなります。

駐車場代にかぎらず、出先での現金払いが多い場合は専用の封筒やファイルをひとつ用意し、都度まとめておくと管理しやすくなるでしょう。

コインパーキング代をクレジットカードで支払った場合

コインパーキング代をクレジットカードで支払った場合、支払い時点と引き落とし時点の2段階に分けて記帳しなければなりません。まず、コインパーキングを利用した時点では未払い金として仕訳します。

借方貸方
旅費交通費1,000円未払金1,000円

その後、クレジットカードの引き落としが確認できた時点で、以下の仕訳を追加します。

借方貸方
未払金1,000円普通預金1,000円

カード明細はクレジットカード会社のマイページからいつでも閲覧できるものの、すぐに確認するためにレシートも保管しておきましょう。

駐車場代の確定申告では消費税は発生する?課税されるケースを解説

確定申告する際に考慮しなければならないことが、消費税の課税対象かどうかです。駐車場代に消費税がかかるかどうかは、駐車場の種類や契約内容によって異なります。

「消費税がかかる場合」と「かからない場合」の判断基準を正しく把握しておくと、仕訳の際に迷わずに済みます。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

課税されるケース

消費税が課せられるケースは、駐車場として整備されている施設を利用する場合や、利用期間が1ヶ月未満の場合です。単発利用が前提のコインパーキングは、基本的に消費税が課せられるものと考えてください。

月極駐車場であっても、駐車区画や舗装が整備されていたり車両管理サービスが付いていたりする場合は「駐車場として整備されている」と判断され、課税対象となります。

不動産の賃貸は原則として消費税が非課税ですが、駐車場が課税対象なのは「土地を借りる」ではなく「施設を借りる」と判断されるためです。

ご自身では判断が付かない場合は、駐車場の管理人に聞いてみると良いでしょう。

課税されないケース

消費税が課されないケースは、以下の3つです。

  • 駐車場として整備されていない土地を利用する場合
  • 時間制限駐車区間を利用する場合
  • マンションやアパートに付随する駐車場を住居と一体で契約している場合

時間制限駐車区間とは、道路上に設けられた有料の駐車スペースのことで、利用料が行政手数料として扱われるために消費税が非課税となっています。

駐車場として整備されていない土地の例として、舗装や区画整備がされていない青空駐車場が挙げられます。

消費税の課税・非課税の判断に迷ったときは、契約書や利用規約を確認するか、税理士へ相談してみてください。

駐車場代を確定申告で計上する際に注意すべきポイント

駐車場代を経費として計上する際は、以下の3点に注意してください。

  • 個人事業主の場合は家事按分が必要なケースがある
  • コインパーキングの場合は領収書・レシートを残しておく
  • 勘定科目を決める基準を明確にしておく

押さえたうえで計上すれば、税務調査に入られたとしても問題なく対応できるはずです。ひとつずつ見ていきましょう。

個人事業主の場合は家事按分が必要なケースがある

個人事業主が私的利用と事業利用を兼ねて車を使っている場合、事業で使った割合に応じて計上できる金額を決める「家事按分」が必要です。家事按分を適用する場合、駐車場代の全額を経費にできません。

家事按分の割合は、事業で利用した走行距離または走行日数をもとに算出します。

例えば1ヶ月の総走行距離が1,000kmで、そのうち事業利用が700kmの場合、事業利用割合は70%です。月極駐車場代が月10,000円であれば、経費として計上できるのは7,000円(=10,000円×70%)となります。

家事按分の割合に迷う個人事業主の方は多いですが、走行記録や走行日数をこまめにつけておくと、根拠を持って決めやすくなるはずです。

なお、コインパーキングの利用目的が仕事のみであれば、その利用料は全額経費として計上できます。

コインパーキングの場合は領収書・レシートを残しておく

確定申告に関連する書類は、原則として7年間の保存が義務づけられているのに伴い、駐車場の領収書やレシートは証拠書類として保管しましょう。

領収書やレシートがない状態で税務調査が入ると、支払いを証明できないため、経費として認められない可能性があります。出先でコインパーキングを利用した際は、レシートを必ず受け取ってください。

保管方法は指定されていないため、ご自身が保管しやすい方法で問題ありません。

  • 月ごとに封筒へまとめて保管する
  • スマートフォンのカメラで撮影しクラウドへ保存する
  • 会計ソフトのレシート読み取り機能を活用する 

紙のレシートは時間が経つと印字が薄くなることがあるため、デジタル保存と併用するのがおすすめです。クレジットカード払いの場合もレシートを残しておくと、カード明細との照合がスムーズになります。

勘定科目を決める基準を明確にしておく

駐車場代として認められる勘定科目は複数あるため、どれを使うかの基準をあらかじめ決めておきましょう。基準が曖昧なまま記帳を続けると、年度をまたいで勘定科目がバラバラになり、帳簿の整合性が取れなくなります。

基準の決め方は、利用シーンごとに対応する勘定科目をあらかじめ定めておく方法がわかりやすいです。

利用シーン推奨する勘定科目
毎月の月極駐車場代地代家賃
取引先・出張先への移動時のコインパーキング旅費交通費
取引先との接待・会食時の駐車場代交際費
従業員の福利厚生目的の駐車場代福利厚生費

複数人で経理を担当している場合は、上記のような対応表を社内で共有しておくと記帳のブレを防げます。一度決めたルールは統一して使うようにしてください。

駐車場代以外で確定申告で計上できる自動車関連の支出

駐車場代と同様に、業務で車を使う場合は他にも経費として計上できる支出があります。代表的な支出は、以下のとおりです。

  • 車両本体価格(減価償却)
  • 修理・メンテナンス費用
  • ガソリン代
  • 高速道路代
  • 自賠責保険料・任意保険料

ただし、個人事業主が私的利用と兼ねている場合は、駐車場代と同様に家事按分が必要です。経費として計上できるのは事業で使った割合のみのため、証明できるように走行記録を日頃からつけておきましょう。

まとめ:駐車場代を確定申告で計上する際は勘定科目を明確にすることが大切

駐車場代は利用シーンや目的によって、適切な勘定科目が異なります。コインパーキングを利用したとしても商談であれば旅費交通費、接待であれば交際費と、使い分けが必要です。

勘定科目以外では、以下の点を押さえておきましょう。

  • 駐車場として整備されている施設の利用は消費税が課税される
  • 個人事業主が私的利用と兼ねている場合は家事按分が必要
  • コインパーキングの領収書・レシートは7年間保管する

上記をしっかり押さえたうえで確定申告を進めれば、仮に税務署の立ち入り調査が入ったとしても、適切に対応できるでしょう。スムーズな確定申告を実現するための参考としてください。

WRITER筆者

土田 崇央 (つちだ たかひさ)

資格・免許
・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・AFP認定者
略歴・職歴
2020年よりライターとして活動開始。
2026年現在はディレクターとしても活動しています。
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栃木県宇都宮市在住。家族ができたことをきっかけに新車のシエンタを購入。
長距離ドライブが好きですが、普段は在宅勤務のため年間走行距離は6,000km程度です。

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