カーリースを利用しようと検討している個人事業主の方や法人の担当者の方は、カーリース代を経費にできるのか気になっているのではないでしょうか。
可能であれば、経費として処理し、節税したいと考えることが多いはずです。経費として取り扱われるか次第で、購入とカーリースを比較することもできます。
そこで今回は、カーリース代を経費として清算できるかについて、詳しく解説します。
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カーリース代は経費で精算できるの?
結論からお伝えすると、カーリース代は全額経費に含めることができます。車を購入する場合は、購入した年に全額経費にすることはできず、減価償却によって複数年に渡って計上しなくてはいけません。
カーリースに共通する部分ですが、車の購入費用以外にも車にかかるさまざまな費用も経費として取り扱うものがあります。主な費用は、以下の通りです。
- 税金:自動車税、重量税
- 保険:自賠責保険、任意保険
- ガソリン
- 修理
- 整備、点検、洗車
- 高速道路利用料金
- 駐車場代
なぜカーリースと購入でそのような違いが現れるのかというと、車の取り扱いが異なるという要因があります。
車を購入した場合は、その車は固定資産として扱われ、減価償却によって車の法定耐用年数6年をかけて清算するのが原則です。減価償却では、定額法または定率法の方法で、毎年の経費を算出します。
算出する手間があるだけでなく、清算できないままの経費が数年間残る点が気になるでしょう。一度に清算して決算をわかりやすくしたい、残った経費を処理し忘れるリスクを避けたいといった思いがあったとしても、減価償却はどうしても煩雑になりやすいです。
一方、カーリースは、利用者ではなくカーリース会社に保有権があり、固定資産としては取り扱われません。そのため、減価償却をする必要はなく、カーリース代を全額経費に含められます。カーリース代には、税金や保険料など諸々の費用がコミコミになっているので、金額もわかりやすく、経費精算が非常に楽です。 上記で紹介した費用の中でも、税金や保険は含まれています。カーリース会社のサービスによっては、メンテナンス費用が含まれる場合があるので、ガソリン代や駐車場代など最低限の費用の経費がプラスされるだけです。
仕訳はどうなるの?
カーリース代を経費にできることをおわかりいただいたかと思いますが、経費に清算する際に仕訳はどうなるか気になるでしょう。
仕訳を考える際には、3つの種類があるリースの取引方式を知る必要があります。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 所有権移転ファイナンス・リース取引
- オペレーティング・リース取引
取引方式それぞれの概要と仕訳を詳しく見ていきましょう。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
こちらの取引方式は、中途解約ができない決まりになっており、修理が必要になった場合には利用者自身が修理を行う方式です。
リース契約期間が終了した後は、車は利用者のものにはならず、返却または買取、再リースから取り扱いを選ぶ形になります。
保有している状態ではないものの、契約期間中はほとんど利用者のものになっている状態といえるでしょう。さまざまなカーリース会社がサービスを提供していますが、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合が多くなっています。
こちらの取引方式での仕訳は以下の通りです。
- 契約時 リース資産/リース債務
- 支払時 リース債務/現金・支払い利息
- 決算仕訳 減価償却費(現金で購入した金額÷リース回数×年度内の月数)/リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引
こちらは、所有権移転「外」ではなく、所有権移転のファイナンス・リース取引です。先ほどの取引方式では、車は利用者のものになりませんが、こちらは契約終了後、利用者が保有権を得られます。
リースではありますが、一旦お金を借りた後に車を購入したという扱いになるのが特徴です。
経費計上する際は、以下のように仕訳を行いましょう。
- 契約時 リース資産/リース債務
- 支払時 リース債務/現金・支払い利息
- 決算仕訳 減価償却費/リース資産
オペレーティング・リース取引
こちらの取引方式では、カーリースで利用している車を契約期間終了後にカーリース会社へ返却する必要があります。
所有権はカーリース会社にありますので、ファイナンスリース取引のような煩雑な仕訳は必要ありません。
仕訳は、以下の通りです。
- リース支払時 リース料/現金
リース代を経費計上するには?
法人がカーリースを利用する際は、事業用として契約をするので、
経費としてカーリース代を清算可能です。
一方で、個人事業主がカーリースを利用する場合は、必ずしも事業だけに使用するとは限らないでしょう。ショッピングやレジャー、旅行などにも車を利用する際は、「家事按分」という経費処理が必要です。
「家事按分」とは、事業用と私用の割合に応じて計上する仕組みで、事業用8割、私用2割であれば、事業用8割を適用して、カーリース代の8割を経費に計上できます。
家事按分の割合は、申告者本人が決定するので、乱暴に言ってしまえば10割にすることも可能です。事業用と私用に使っていても全額事業用として申告できますが、申告後に所轄の税務署から調査を受ける可能性がありますので、くれぐれも正直に申告するようにしましょう。
「事業にのみこの車を使用していますか?」と聞かれたときに、買い物を歩いて行っている、遠出には一切使っていないなどと言い切れないのであれば、欺いて得をしようとするのではなく、一般的な7~9割ほどを事業とした方が安心です。
まとめ
今回は、カーリースにおける経費精算について解説しました。
カーリースは、車を購入する場合とは異なり、カーリース代を全額経費として計上できます。月額料金に諸費用が含まれており、追加費用が発生しないのも経費清算をする上で便利なポイントです。
個人事業主の場合は、事業用と私用の割合に応じて処理する「家事按分」には注意をしましょう。
カーリース代の取り扱いを正しく理解した上で、カーリースの活用を検討してみてはいかがでしょうか。