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カーリース

2021年7月26日 (2021年9月06日 更新)

カーリースは名義変更が可能?契約時注意すべきポイントとは?

カーリースは名義変更が可能?契約時注意すべきポイントとは?

近年話題になりつつあるカーリースですが、まだあまり馴染みのないサービスなので契約前にはいろいろなケースを想定して不安になってしまうかもしれません。

その中でも「契約期間中に名義を変えられるのか?」などといった、手続き上の素朴な疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、カーリースの名義変更について、契約時に注意したいポイントなどを詳しく解説していきます。

リース車の名義人は?

リース車の名義人は?

車検証には、「所有者」と「使用者」の2種類の名義の記載があり、この2つは必ずしも同じというわけではありません。

リースで言う所有者は「リース会社」にあたり、車体登録や税金の支払いなどを行う義務があります。

※ただし任意保険は、車を日常的に使用する契約者側にあるため、使用者の名義で加入しなければなりません。

使用者はリースで言うと「契約者」に値し、日常的に車の運転・管理する人にあたります。

ここで注意すべきポイントは、「契約者を誰にするのか」ということ。

契約者は、日常的に車に乗る人でなければいけないため、例えば「主な運転者は妻、契約者は夫」というのは認められていません。

次に、所有者がリース会社となるメリット・デメリットを挙げていきます。

所有者がリース会社となるメリット

「車の新規登録」「自動車税や自賠責」などの手続きや支払いを行う義務は所有者側に発生しますので、使用者側は面倒な手続きを行う必要がありません。

リースの月額料金にあらかじめ含まれているため、急な出費や払い忘れの心配なども無くなる点はリースのメリットと言えます。

ただし任意保険に関しては、使用者本人が加入するケースが多いため、事前に確認しましょう。

所有者がリース会社となるデメリット

車の名義が自分以外だと、「改造ができない」「名義変更や売却などの手続きができない」などの問題点が浮上します。

あくまでも車を借りているので、返却時には原状回復が条件となり、手を加えた場合には違約金が発生してしまうケースがあります。

また、車を勝手に売ることや名義変更などもできません。

普通に車に乗る分にはなんの支障もありませんが、車を自由に扱えない点は少なからずデメリットとなってしまうと言えるでしょう。

使用者の名義変更はできる?

使用者の名義変更はできる?

カーリースでは原則、使用者も名義変更することができません。

例えばカードローンなどの借金も、返済の途中で他人に名義変更することは認められておらず、契約者に借金返済の責任があるのと同じで、リース契約者にも契約期間中は責任をもって車を管理し、契約終了後には車を返却しなければならない義務があるからです。

ただし、契約終了後に残価を支払うことで車の買い取り可能な業者では、買い取り後に名義変更が可能なケースもあります。

例外として認められるのは?

基本的に名義変更はできませんが、例外として認められるケースもあります。

  • 結婚などで姓が変わったとき
  • 使用者が亡くなってしまったとき
  • 海外への転勤が決まったとき

結婚などによる改姓は、法的に名前が変わるだけで実際の使用者が変わるわけではありませんので、こういった名義変更は可能です。

問題は、「契約者が車を使用できる状態ではなくなったとき」のこと。

万が一使用者が亡くなった場合や長期的に入院することになったとき、あるいは海外に転勤が決まったときなどは、例外として名義変更が認められることもあります。

ただし、リース会社によって条件は異なり、場合によっては強制解約となってしまうことも考えられます。

また名義変更が認められても、再審査が必要になるなど書類ひとつで簡単にとはいかないことを頭に入れておきましょう。

名義変更しないことで起きる問題点は?

日常的に車を使っていく中で、使用者の名義変更をしなければならない場面はなかなかないでしょう。

名義変更をしなくても、車に乗るにはまず問題がないからです。

では、名義変更をしないことで発生する問題点とはなんでしょうか。

以下3つのケースについて見ていきましょう。

1.自動車税の支払い

税金の支払いは所有者が行う義務があります。

元々の所有者が家族などであり、車を譲り受けたケースでは、名義人の変更を行わないと税金の支払い義務が家族のままということになってしまいます。

しかし、リース車の所有はリース会社。

もし使用者の名義が変わったとしても、契約者には支払い義務が生じる訳ではないため困ることはありません。

2.任意保険

車の名義と運転者本人の名義が違う場合、保険に加入できなかったり、万が一のときに保険が使えなかったりといったトラブルになる恐れがあります。

例えば車の名義変更をしたけど、任意保険の名義を変えていなかったという場合にも同様のトラブルが考えられますので忘れずに行いましょう。

3.車の売却

車の売却を行えるのは原則、所有者のみです。

委任状や譲渡証明書があれば代理人による売却もできますが、手続きが煩雑になってしまいます。

リースの場合は所有者がリース会社となっておりますので、当然のことながらリース期間中に売却することは認められておりません。

「所有者」と「使用者」の違い

「所有者」は車の所有権を持つ人のこと。

例えばローンを利用して車を購入した場合、所有者はディーラーやローン会社となりますが、リースの場合はリース会社が所有権を持っています。

車の新規登録や抹消、車の売買などの手続きを行えるのは基本的に所有者だけとなっています。

「使用者」は車の使用権を持つ人のこと。

日常的に運転し、車を管理する責任のある人が使用者となります。

カーリース契約者以外の運転は可能?

カーリース契約者以外の運転は可能?

カーリースは名義人の変更ができないと言われると、契約者以外が乗るのはNGなのかと感じるかもしれません。

しかし、契約者以外がリース車を運転することに関しては問題なく認められています。

ただし、あくまでも任意保険の対象となっている人に限ります。

任意保険の補償範囲外の人が事故を起こしてしまった場合だと保険が効きませんので、例えば補償範囲外である友人などに運転させることはできません。

契約者以外が事故を起こしたら?

カーリースでは、リース車を運転できる人は「契約者本人、および任意保険の補償範囲である者」としています。

つまり、任意保険の対象となっている家族などであれば、契約者以外が事故を起こした場合でもトラブルが起きるようなことはありません。

補償範囲は保険会社によって「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」などが選択できるので、契約の際に運転する可能性がある人をよく考えて任意保険に加入しましょう。

まとめ

今回は、カーリースの名義変更について、契約の注意点などをご説明してきました。

リース車の使用者は契約者、所有者はリース会社にあり、両者とも契約の途中で名義を変えることはできません。

しかし、税金や自賠責保険などの支払いや手続きの負担がいらないという利点があり、任意保険の補償範囲であれば契約者以外も運転することは可能なため、名義変更ができなくても特に困ることはありません。

POINT

ノリドキでは無料相談サービスを設置しており、お客様の質問に真摯に対応しています。

不明な点があれば納得のいくまで相談し、不安をなくした上で契約を試みてください。

WRITER筆者

橋本 敏弘 (はしもと としひろ)株式会社ジョイカルジャパン マーケティング本部 宣伝・広報・販促ユニット所属

資格・免許
・普通自動車免許
・大型自動二輪免許
・二級自動車整備士(ガソリン・ディーゼル)
・自動車検査員
・自動車保険募集人
略歴・職歴
自動車整備専門学校卒業後、2級自動車整備士資格取得。千葉県某日産系ディーラーにて整備士として6年、営業として1年勤務。その後、コバック加盟店の地元自動車修理工場にて3年勤務。この期間中に自動車検査員資格も取得後、退社。そして、現在は株式会社ジョイカルジャパンにて新車業販部を経て、マーケティング本部 宣伝・広報・販促ユニットで活躍中。
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自動車整備の資格を活かし、販売のことから日頃のクルマのメンテナンスのことを中心に、幅広くみなさまへお伝えできたらと思っております。

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