近年話題になりつつあるカーリースですが、まだあまり馴染みのないサービスなので契約前にはいろいろなケースを想定して不安になってしまうかもしれません。
その中でも「契約期間中に名義を変えられるのか?」などといった、手続き上の素朴な疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、カーリースの名義変更について、契約時に注意したいポイントなどを詳しく解説していきます。
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ぜひご覧ください。
INDEX目次
カーリースは名義変更できる?

そもそも車の名義人には、「所有者」と「使用者」の2つが存在します。両者は似ているように感じる方もいるかもしれませんが、対象者がまったく異なるため注意しなければなりません。
まず、車の所有者は車を所有している人のことで、売却や廃車などの手続きの権利をもっています。カーリースでは車を購入・所有しているのはリース会社のため、カーリース側が所有者となります。
一方で、使用者は実際に車を使う・管理する権利をもっている人のことを指します。カーリースでは契約者が使用者に該当し、車庫証明の申請をおこなったり、故障や事故の場合に請求を受けたりします。
所有者と使用者は車検証に記載されているので、一度確認しておくとよいでしょう。カーリースにおける「所有者」と「使用者」の名義変更について、以下でさらに詳しく解説していきます。
所有者の名義変更
前述のとおり、カーリースにおいて車の所有権はリース会社にあります。リースしている車の所有権の名義変更はできません。これは個人・法人にかかわらず同じで、カーリースが車を所有し、利用者は車を借りているというシステム上、変えられない部分なのです。
リース車の所有者であるカーリースは、車の新規登録や自動車税、自賠責保険などの手続きや支払い管理の義務があり、車検証の所有者欄に記載されます。売却や廃車なども所有者の手続きがなければできず、所有者が代わりにおこなう場合は委任状が必要となります。
なお、車の買取や「もらえるプラン」などにより、所有権が譲渡されるカーリースでは、契約満了後に所有者の名義変更が可能です。
使用者の名義変更
カーリースでは原則、使用者も名義変更することができません。
例えばカードローンなどの借金も、返済の途中で他人に名義変更することは認められておらず、契約者に借金返済の責任があるのと同じで、リース契約者にも契約期間中は責任をもって車を管理し、契約終了後には車を返却しなければならない義務があるからです。
ただし、契約終了後に残価を支払うことで車の買い取り可能な業者では、買い取り後に名義変更が可能なケースもあります。
例外として認められるのは?
基本的に名義変更はできませんが、例外として認められるケースもあります。
- 結婚などで姓が変わったとき
- 使用者が亡くなってしまったとき
- 海外への転勤が決まったとき
結婚などによる改姓は、法的に名前が変わるだけで実際の使用者が変わるわけではありませんので、こういった名義変更は可能です。
問題は、「契約者が車を使用できる状態ではなくなったとき」のこと。
万が一使用者が亡くなった場合や長期的に入院することになったとき、あるいは海外に転勤が決まったときなどは、例外として名義変更が認められることもあります。
ただし、リース会社によって条件は異なり、場合によっては強制解約となってしまうことも考えられます。
また名義変更が認められても、再審査が必要になるなど書類ひとつで簡単にとはいかないことを頭に入れておきましょう。
カーリース会社が所有名義であるメリットとデメリット

カーリースの契約者が所有権をもたないことには、メリットもあればデメリットもあります。メリット・デメリットの両方を知らずに契約してしまうと、のちに思わぬ後悔をすることになるかもしれません。
そこで、カーリースを利用する前に、所有名義がリース会社にあることのメリットとデメリットを知っておきましょう。以下でそれぞれ詳しく紹介します。
所有者がリース会社となるメリット
所有権がリース会社にあることにより、さまざまな手続きの責任がなくなるというメリットがあります。
たとえば、「車の新規登録」「自動車税や自賠責」などの手続きや支払いを行う義務は所有者側に発生しますので、使用者側は面倒な手続きを行う必要がありません。
リースの月額料金にあらかじめ含まれているため、急な出費や払い忘れの心配なども無くなる点はリースのメリットと言えます。
ただし任意保険に関しては、使用者本人が加入するケースが多いため、事前に確認しましょう。
所有者がリース会社となるデメリット
車の名義が自分以外だと、「改造ができない」「名義変更や売却などの手続きができない」などの問題点が浮上します。
あくまでも車を借りているので、返却時には原状回復が条件となり、手を加えた場合には違約金が発生してしまうケースがあります。
また、車を勝手に売ることや名義変更などもできません。
普通に車に乗る分にはなんの支障もありませんが、車を自由に扱えない点は少なからずデメリットとなってしまうと言えるでしょう。
カーリースの名義変更しないことで起きる問題点は?
日常的に車を使っていく中で、使用者の名義変更をしなければならない場面はなかなかないでしょう。
名義変更をしなくても、車に乗るにはまず問題がないからです。
では、名義変更をしないことで発生する問題点とはなんでしょうか。
以下3つのケースについて見ていきましょう。
1.自動車税の支払い
税金の支払いは所有者が行う義務があります。
元々の所有者が家族などであり、車を譲り受けたケースでは、名義人の変更を行わないと税金の支払い義務が家族のままということになってしまいます。
しかし、リース車の所有はリース会社。
もし使用者の名義が変わったとしても、契約者には支払い義務が生じる訳ではないため困ることはありません。
2.任意保険
車の名義と運転者本人の名義が違う場合、保険に加入できなかったり、万が一のときに保険が使えなかったりといったトラブルになる恐れがあります。
例えば車の名義変更をしたけど、任意保険の名義を変えていなかったという場合にも同様のトラブルが考えられますので忘れずに行いましょう。
3.車の売却
車の売却を行えるのは原則、所有者のみです。
委任状や譲渡証明書があれば代理人による売却もできますが、手続きが煩雑になってしまいます。
リースの場合は所有者がリース会社となっておりますので、当然のことながらリース期間中に売却することは認められておりません。
カーリースの使用者名義ではない人も運転できる?

カーリースは名義人の変更ができないと言われると、契約者以外が乗るのはNGなのかと感じるかもしれません。
しかし、契約者以外がリース車を運転することに関しては問題なく認められています。
ただし、あくまでも任意保険の対象となっている人に限ります。
任意保険の補償範囲外の人が事故を起こしてしまった場合だと保険が効きませんので、例えば補償範囲外である友人などに運転させることはできません。
契約者以外が事故を起こしたら?
カーリースでは、リース車を運転できる人は「契約者本人、および任意保険の補償範囲である者」としています。
つまり、任意保険の対象となっている家族などであれば、契約者以外が事故を起こした場合でもトラブルが起きるようなことはありません。
補償範囲は保険会社によって「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」などが選択できるので、契約の際に運転する可能性がある人をよく考えて任意保険に加入しましょう。
カーリース使用者の名義変更する場合の方法
カーリースの契約中に結婚や離婚、契約者の死亡など止むを得ない理由で使用者の名義変更が必要になった場合は、次の手順で進めていきましょう。
利用中のカーリースに問い合わせる
カーリースの使用者の変更が必要になったら、できるだけ早めにカーリースに連絡しましょう。名義変更できるかどうかや、どのような理由であれば名義変更が可能なのかなどは、カーリースによって異なります。
そのため、名義変更ができるかの確認と、できる場合の手続きについてまずは問い合わせる必要があります。使用者の名義変更が認められる場合、手続きに必要な書類や手数料について教えてくれます。
なお、名義変更ではなく中途解約を選ぶ場合は中途解約における違約金が発生するため、迷っているのであればスタッフに相談してみるのもアリです。
必要な書類を用意する
次に、所有者の名義変更に必要な書類を用意しましょう。一般的なカーリースでの名義変更に必要な書類は下記になります。
- 身分証明書(運転免許証など)
- 有効期限内の車検証
- 申請書
- 車庫証明書
- 住民票
また、カーリースや居住地の地方自治体によっては、戸籍謄本や印鑑登録証明書などほかの書類が必要になることもあります。どのような書類が必要かはカーリースがお知らせしてくれるので、伝えられたとおりの書類を用意すればOKです。
名義変更の際に必要な上記書類の発行には、費用がかかるものもあります。基本的に契約者が支払いますが、事務手数料などもあわせると数千円かかることが多いので、予算を確保しておくことも忘れないようにしてください。
なお、書類によっては取得に時間がかかるものや、逆に書類自体の期限が決まっているものもあります。カーリースに名義変更の連絡をしたあとは、タイミングよく書類を用意するように気をつけましょう!
カーリースで使用者の名義変更をしたあとの注意点
次に、カーリースで使用者の名義変更をしたあとの注意点について紹介します。使用者の名義変更が完了したあとは、次の2点に気をつけましょう。
- 新・旧両方の契約書を保管しておく
- 任意保険の名義変更も忘れずにおこなう
それぞれ詳しく紹介します。
新・旧両方の契約書を保管しておく
カーリースの契約や名義変更をすると、書類を受け取ることになります。その際、「名義変更したから契約時の書類はもういらないかな」と、書類を捨てようとする方もいるかもしれません。
しかし、カーリースの契約中は何があるかわからないので、必ず元々の書類と新しい書類の両方を保管しておきましょう。万が一のトラブル発生時や契約満了時など、書類が必要になったり確認したいことがあったりするかもしれません。
車に載せなければならない書類以外の車関連の書類は、すべてまとめてわかりやすい場所に保管しておくのがおすすめです。
任意保険の名義変更も忘れずにおこなう
任意保険の対象者となる方が変わる場合や、名前が変わる場合は、契約者や被保険者も名義変更しておく必要があります。どのカーリースでも自賠責保険に加入していますが、任意保険は既存加入しているか、カーリースを通じて加入するかのどちらかになります。
名義変更したあと忘れたまま運転を続けてしまうと、万が一事故を起こしたときに補償を受けられない可能性が高まります。任意保険に加入している場合は、カーリースでの所有者の名義変更とともに変更手続きを忘れないようにしましょう。
カーリースの名義変更で発生する解約金はどのくらい?
例外的な名義変更が認められた場合は、先ほど紹介した変更手続きで対応できるはずです。しかし、カーリースや申請内容によっては一度解約して契約し直すという対応が取られるケースもあり、その場合『中途解約』となる可能性が高いです。
カーリースでは原則中途解約ができず、認められた場合でも違約金が発生するのが一般的です。多くの場合、違約金は残りの月額料金になり、契約期間が短いほど高く長いほど安くなります。
たとえば、月額2万5千円で7年契約のカーリースを契約、3年経過時点で中途解約するとします。この場合は残りの4年分(48回)の120万円の支払いが必要となります。
同じ条件で5年経過時点で中途解約する場合は、残りの2年分(24回)の60万円が違約金として請求されます。カーリース向けの特約がある任意保険に加入しておくと、違約金も補償してくれるので、心配な方は加入を検討しておくのがおすすめです。
また、中途解約後に新しい名義で再契約する際は、新しい契約者(名義人)の審査がおこなわれますので、こちらも頭に入れておきましょう。
中途解約が可能なカーリースをご紹介!違約金の心配も解決?
カーリースのなかには、中途解約が可能なプランが用意されていることもあります。多くのカーリースがNGなところ、中途解約できるカーリースなら高い違約金を心配する必要なく自由に車を乗り換えられるというメリットがあります。
ここからは、中途解約が可能なプランを用意しているカーリースを4つ紹介します。契約中に名義変更の可能性が少しでもある方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
NORIDOKI
プラン名 | NORIDOKI FREE(ノリドキフリー) |
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対応車種 | トヨタ・ホンダ・スズキの指定車種、指定グレードのみ |
契約年数 | 3年 |
中途解約できるタイミング | 12ヶ月経過後 |
契約満了時の対応 | 返却 |
新車のカーリース「NORIDOKI」では、12ヶ月経過後であればいつでも自由に中途解約できる「NORIDOKI FREE(ノリドキフリー)」というプランを用意しています。NORIDOKI FREEは変動月額料金制を採用しており、1年ごとに月額料金が安くなるというシステム。
通常プランと総支払額は同じですが、年々安くなるので契約満了まで乗り続けても損をすることがありません。対応車種は限定されますが、短期間で新車を乗り換えたい方や、ライフプランの予想を立てづらい方にもおすすめです。
契約期間中パンク修理や窓ガラス破損を最大60万円補償してくれる「たすカッター3」が契約者全員にもれなく付いてくる点も嬉しいポイントです!
SOMPOで乗ーる
プラン名 | 中途解約オプション、免許返納オプション |
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対応車種 | 国産車・輸入車の全メーカー |
契約年数 | 3・5・7・9年 |
中途解約できるタイミング | 2年目以降 |
契約満了時の対応 | 返却 |
SOMPOで乗ーるでは、通常の契約プランにオプションという形で中途解約金の支払いが不要になるサービスを用意しています。「中途解約オプション」は月額1,100円からで中途解約できるタイミングは、契約期間5年以下なら3年目〜、契約期間6年以上なら4年目〜から解約できます。
また、近い将来に免許を返納する可能性がある方に向けて、月額1,100円から中途解約が不要になる「免許返納オプション」も用意されています。ただしどちらのオプションも未払リース料がないことや、車の原状回復などの条件を満たす必要があります。
KINTO
プラン名 | 解約金フリープラン |
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対応車種 | トヨタ・レクサス |
契約年数 | 3年 |
中途解約できるタイミング | 縛りなし |
契約満了時の対応 | 返却・延長・乗り換え |
トヨタが運営するカーリース『KINTO』には、中途解約金が必要な「初期費用フリープラン」と中途解約金が発生しない「解約金フリープラン」を用意しています。解約金フリープランの利用には申込金として5ヶ月分の月額料金の支払いが必要で、審査完了後に指定のクレジットカードから引き落とされます。
KINTOの解約金フリープランは縛りがないため契約中いつでも中途解約できて、他の新車に乗り換えることも可能です。他のカーリースであれば別途契約が必要な任意保険がついてくるので、カーリースの契約と一緒に任意保険に加入したい方におすすめです。
リースナブル
プラン名 | プラン名なし |
---|---|
対応車種 | – |
契約年数 | 3年・5年 |
中途解約できるタイミング | 縛りなし |
契約満了時の対応 | 返却・買取・乗り換え |
月々6,600円と業界最安基準で新車に乗れるリースナブル。特別なプランやオプションを選ばなくても、中途解約が可能なカーリースです。契約者のタイミングでいつでも中途解約を申請できますが、申し込み時の状況によっては違約金が発生するケースもあり注意が必要です。
また、リースナブルでは全国のディーラーでサポートが受けられたり、メーカー5年保証がついてきたりと、サポート体制が手厚いのも特徴。自社在庫を確保していることから納車までの期間が短く、すぐに車が必要なときに便利なカーリースとなっています。
まとめ
今回は、カーリースの名義変更について、契約の注意点などをご説明してきました。
リース車の使用者は契約者、所有者はリース会社にあり、両者とも契約の途中で名義を変えることはできません。
しかし、税金や自賠責保険などの支払いや手続きの負担がいらないという利点があり、任意保険の補償範囲であれば契約者以外も運転することは可能なため、名義変更ができなくても特に困ることはありません。
また、中途解約が可能なカーリースを選べば名義変更で悩むことがなく、契約者のタイミングで自由に返却や乗り換えが可能です。カーリースの利用にあたって名義変更や中途解約の可能性が少しでもある方は、中途解約できるカーリースを選ぶのがおすすめです!