車を取得した際に必要となる車庫証明。新車・中古車を問わず、また購入以外にも譲渡された場合にも、車庫証明の届け出は必須となります。もちろん、カーリースでも車庫証明は必要です。
「カーリースの契約形態からすれば、車はリース会社の所有になるから車庫証明はリース会社が取るのでは?」と考える人もなかにはいるかもしれませんが、原則車の使用者となる人が車庫証明を取る必要があるのです。
今回は、車庫証明の申請方法について詳しく解説していきます。車庫証明の申請は大事な手続きのひとつなので、これからリース契約を検討している人はぜひ参考にしてください。
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INDEX目次
車庫証明とは?
車庫証明とは、車の保管場所を証明するための書類です。当然ながら道端に駐車しておくことは出来ない為、保有する車が適正な場所に保管されるかという届けが必要となります。これは「車庫法」という法律で義務付けられているため、怠ると罰金の支払いが発生してしまいます。
保有する車1台ごとに車庫証明を取る必要があるため、すでに車を持っていて2台目を購入したときや、乗り換えの際にも届出が必要となります。
届出先は車庫を管轄する警察署です。手続きは自動車販売店などで代行してもらうこともできます。
カーリースで車庫証明は必要?

カーリースにおいても車庫証明書は必要です。契約期間が定められているカーリースですが、一定の期間中はご自身のものとして保有し、車を適正に保管しなければならないからです。
車庫証明はカーリース契約時の必要書類のひとつであり、事前に取得しておく必要があります。リースにおいても取得手続きを代行してくれる会社がほとんどですが、代行手数料が別途発生するので事前に確認することをおすすめします。
なお、車庫証明がなければカーリースは利用できませんので、必ず取得しましょう。
車庫証明の取得でおさえておくべき3つのポイント
ほとんどの場合、車庫証明は申請する書類や要件を満たしていれば問題なく取得できます。しかし、実際に取得に向けて動き出すと、意外な部分でつまづくこともあるかもしれません。
そこで、車庫証明を取得する際は、以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
- 駐車場の条件
- 取得料金
- 取得時間
1つずつ詳しく解説します。
駐車場の条件
車庫証明を取得できる駐車場には、次の3つの条件があります。
- 自宅(住所地)から駐車場までの直線距離が2km以内
- 道路から支障なく出入りでき、問題なく車全体を収容できるスペースを確保していること
- 車の保有者が、保管場所を使用する権限を持っていること
上記の条件をすべて満たした駐車場が車の保管場所として認められ、満たさない場所は申請しても認められませんので注意しましょう。
取得料金
車庫証明の取得費用には「申請手数料」と「標章代」があります。自治体ごとに費用が設定が異なり、申請手数料は「2,000円〜2,250円」、標章代は「500円〜610円」となっています。あわせて3,000円程度かかると思っておくとよいでしょう。
取得時間
申請から発行までにかかる日数は自治体ごとに異なりますが、おおむね3〜6営業日となっています。車庫証明は即日発行はできず発行までにある程度時間がかかるので、申請は早めに済ませることをおすすめします。
申請は駐車場の管轄の警察署でおこない、発行された「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」の3つを警察署もしくは郵送で受け取ります。
車庫証明を取得する為に必要な書類

カーリース利用時に車庫証明を取得する際、必要となる書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の場合)
- 保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)
それぞれ詳しく解説します。
自動車保管場所証明申請書
「自動車保管場所証明申請書」は、車に関することや車の使用本拠地、保管場所、所有者の情報などを記載する申請書です。車の保管場所が居住地の2km以内であることや、車を収容できる場所が確保されていることを証明するための書類となります。
保管場所標章交付申請書
「保管場所標章交付申請書」は、車庫証明と一緒に配布される保管場所標章(ステッカー)の発行に必要な書類となります。
保管場所標章は「車庫証明が発行された車」であることのあかしとなるもので、警察署でもらう場合は先ほどの保管場所標章交付申請書と複写式になっており、Webサイトからダウンロードする場合は2枚必要になります。
保管場所の所在図・配置図
車の保管場所となる駐車場の場所と、駐車区画を図面で示す書類です。自宅から2km以内に保管場所があることが証明されていなければならず、地図は手書きでもよいですし住宅地図のコピーやGoogleマップを印刷して貼り付けてもOKです。
保管場所使用権原疎明書面(自己所有の場合)
ご自身が所有する場所に駐車場を設ける場合は、「保管場所使用権原疎明書面」という書類を提出します。申請者名義での自宅内に駐車スペースがある場合や、駐車場の契約者がご自身である場合などが該当します。一般的に「自認書」とも呼ばれます。
保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)
車の保管場所を他人から借りる場合、「保管場所使用承諾証明書」という書類が必要になります。賃貸での駐車場を契約する場合や、親名義の土地に車を保管する場合などが該当します。
管理会社とのやりとりになる場合、書類作成に時間がかかる可能性もあるため、できるだけ早めに準備を進めておきましょう。
カーリースで車庫証明を取得する流れ

販売店に手続きを代行してもらえれば自ら警察署に出向く手間は省けますが、少しでも初期費用をおさえたい方は、ご自身で申請手続きをするのがおすすめです。ここでは具体的に、車庫証明の一般的な申請手順を確認しておきましょう。
1.申請書類を取得する
まずは管轄の警察署または自動車販売店にて申請書類一式をもらいます。
インターネット上からもダウンロードが可能です。
2.書類を作成する
次に、申請する書類を作成します。「自動車保管場所届出書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図」の3点はご自身で必要事項を記入します。所在図は手書きだと難しいので、ネット上の地図を印刷して添付するのがおすすめです。
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、自己所有の土地に車庫を構えている人が記入する書類となりますので、ご自身で記入しましょう。
「保管場所使用承諾証明書」は賃貸アパートの車庫や月極駐車場など、土地の所有者に記入し押印してもらう書類となりますので、連絡して記入してもらってください。
3.警察署へ持参して申請
必要書類一式を持参して、車庫を管轄する警察署へ出向きましょう。原則、車庫証明は直接窓口にて申請する必要があり、郵送での申請は受け付けていません。
ただ、緊急事態宣言の発令時など、必要に応じて状況が変わる可能性もありますので、詳しくは警視庁または道府県警のホームページにてご確認ください。
必要書類を提出して手数料の支払いを終えると「納付書兼領収書」がその場で発行されます。車庫証明書を受け取る際の証明書になるので、無くさずに取っておきましょう。
4.警察署もしくは郵送にて受け取り
申請手続き時に指定された日以降に再度警察署に出向き、車庫証明書を受け取ります。このとき「納付書兼領収書」を忘れずに持参しましょう。
標章交付手数料の支払いを済ませ、「車庫証明書」「保管場所標章」「標章番号通知書」の3点を受け取ると、車庫証明の手続きは完了となります。受け取りのみ郵送でも対応してくれますので、仕事や家事・育児で忙しい方は、郵送を利用すると警察署へ行く手間が省けます。(手数料あり、一部地域を除く)
なお、車庫証明の有効期限は30〜40日以内とされていますので、カーリース契約時に期限切れとならないように取得のタイミングに気をつけましょう。
軽自動車は車庫証明ではなく保管場所届出が必要
「車の所有には車庫証明が必要」というイメージが強いと思いますが、軽自動車の場合は『保管場所届出(車庫の届出)』という書類が必要になります。お住まいの地域によっては軽自動車なら車庫証明が不要となるところもあるので、事前に自治体に確認しましょう。
保管場所届出が必要な地域の場合は、車庫証明と同じく管轄の警察署での申請となります。ナンバープレートの取得後15日以内に、警察署の窓口で必要書類をもらって記入し、そのほかの書類と揃えて提出しましょう。
取得にかかる日数は車庫証明と同じく1週間程度、さらに商標を発行する費用として500円〜600円程度かかります。
カーリースの車庫証明は取得代行も可能
ディーラーやリース会社など、車を取得した際の販売店にて書庫証明書発行の代行をしてもらうことも出来ますが、代行手数料として販売店ごとに定められた費用がかかります。
代行手数料の相場費用は「10,000円〜20,000円程度」です。
また、カーリースで代行してもらえない場合は行政書士にお願いすることもできますが、こちらも20,000円ほどの費用が必要になります。ご自身で手続きすればおさえられる費用なので、可能な限りご自身でおこなうことをおすすめします。
カーリースで車庫証明以外に必要な書類
カーリースの契約には、車庫証明以外にも必要となる書類があります。カーリースによって提出が必要な書類は異なりますが、一般的には以下のものを用意しておくとよいでしょう。
- 免許証
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- リース会社が用意する契約書
なお、住民票の写しは3ヶ月以内に発行されたものが必要で、印鑑登録証明書は契約書に押す印鑑がご自身のものであることを証明するために提出が求められます。どちらも区役所や市内の証明書発行コーナー、コンビニなどで発行できますので、早めに取得しておきましょう。
なお、選択する契約プランなどによって書類が変わることもあるため、上記以外にもカーリースから用意を求められた書類はすべて揃えておいてくださいね。
駐車場の種類
カーリースの契約時に駐車場を探す場合、どのような駐車場を選ぶべきか悩む方も多いと思います。そこで、駐車場の種類について理解しておきましょう。
駐車場の種類は、大きく次の3つにわけられます。
- 平面駐車場
- 機械式駐車場
- 自走式駐車場
それぞれの駐車場にはメリットとデメリットがありますので、特徴を理解したうえで選ぶことをおすすめします。以下で詳しくみていきましょう。
平面駐車場
平面駐車場は、地下や屋上など屋外の平らな地面の駐車場のことです。車高や重量などの制限がなく、ほとんどの車種を駐車できるのが大きな特徴。
また、費用は地域や土地により大きく異なりますが、比較的安価で借りられることもあります。屋外の平面駐車場は屋根がないことも多く、雨や雪、ヒョウ、紫外線など車両へのダメージを受けるというデメリットもあります。
機械式駐車場
機械式駐車場は、車を「パレット」と呼ばれる台に載せて動かし、車両を収容するタイプの駐車場です。マンションやビルなどでよくみられ、狭い敷地にたくさんの駐車スペースを確保できるという特徴があります。
上下に車を収容できることからセキュリティが高く、屋外でも雨や日光のダメージを受けにくいなどのメリットがある一方で、車の出し入れに時間がかかることや、機械が故障すると車が出せなくなるなどのデメリットもあります。
自走式駐車場
自走式駐車場は、ご自身で駐車場所まで車を走らせて停めるタイプの駐車場です。商業施設の立体駐車場をイメージするとわかりやすいかもしれません。
先ほどの機械式駐車場のように機械を使用することはなく、入出庫での機械操作は必要ありません。屋根があることから車両へのダメージは少なく、平面駐車場より収容台数が多いという特徴があります。
ただ、地上まで遠い階の駐車スペースを選ぶと、車から自宅までの距離が遠くなり結果的に時間がかかってしまいます。
車庫証明は早めに取得しておこう

車庫証明書は、車の新規登録手続きの際に必要となる書類のひとつです。そのため、納車日が決まった時点で早めに車庫証明書を取得しておく必要があります。
リース車においても、納車などの手続きをスムーズに行うためにも、自分で車庫証明書を取得する場合は早めに準備しておきましょう。
段取りが不明なときは、リース会社に取得の日程を相談すると安心でしょう。
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まとめ
今回は、車庫証明の申請方法について詳しく解説しました。カーリースにおいても車庫証明が必要です。納車手続きの際に必須の書類なので、車庫証明書の取得が遅れると納車日もずれ込む可能性があります。スムーズに納車手続きを進めるためにも、納車が決まった時点で早めに車庫証明の申請をおこないましょう。
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