車のローンどこまで経費にできる?経費計上する手順と押さえるべきポイントを解説
「事業用に車をローンで購入したいのだけど、経費にできないのかな?」と気になっている方は多いでしょう。経費にできるかどうかは資金繰りにも左右されるため、明確にしておきたいところです。
車のローンが経費として認められるのは利息部分に限られ、元本部分は対象外となります。しっかり認識しておかないと、誤って計上してしまいます。
一方で、車両本体は資産扱いになることから減価償却が可能なので、必ずしも税務上で不利になるわけではありません。
本記事では、車のローンを経費にできる範囲について解説します。経費として計上する手順も説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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INDEX目次
車のローンで経費になる部分・ならない部分
車をローンで購入した場合、経費として認められるのは利息部分のみで、元本部分は認められません。理由とともに解説します。
利息部分は経費になる
車のローン返済額のうち、経費として計上できるのは利息部分のみです。毎月の返済額は「元本の返済」と「利息の支払い」に分かれており、このうち利息のみが必要経費として認められます。勘定科目は「支払利息」を使います。
利息額は毎月ローン会社から送られてくる返済明細書に記載されているため、この部分を「支払利息」として仕訳してください。
ただし、プライベートでも車を使う場合は、利息の全額を経費にはできません。事業で利用した割合に応じて家事按分し、事業分のみを計上する必要があります。
元本部分は経費として認められない
ローンの元本返済分は「借りたお金を返している」だけであり、費用ではなく負債の返済にあたることから、経費として認められません。
会計処理上、ローンで車を購入した時点で車両を資産、ローン残高を負債として計上します。毎月の元本返済は、その負債を減らす処理になります。つまり、損益計算書には影響せず、貸借対照表上の負債が減るだけです。
「毎月返済しているのに経費にならないのか」と感じる方も多いですが、車両本体は減価償却により毎年少しずつ経費化できます。別の形で経費として計上できているため、悲観する必要はありません。
車のローンを経費計上する手順
車のローンを正しく経費計上するには、購入時の資産計上から期末の減価償却まで、一連の流れを把握しておく必要があります。手順は以下の6ステップです。
- 車両の取得を固定資産に計上する
- 耐用年数と償却開始月を確定する
- ローン利息を経費として仕訳する
- 事業利用割合を決めて家事按分する
- 期末に減価償却で車両本体を経費にする
- 走行記録や契約書などの資料を保存する
順番に解説します。
1.車両の取得を固定資産に計上する
車を購入したら、まず資産として計上します。勘定科目は「車両運搬具」です。
頭金を支払った場合は「前払金」、ローン残高分は「未払金」として記録してください。仕訳の例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 車両運搬具 | 3,000,000円 | 未払金 | 2,000,000円 |
| 前払金 | 1,000,000円 | ||
消費税の処理は、課税事業者と免税事業者で異なります。
| 区分 | 経理方式 | 消費税の処理 |
| 課税事業者 | 税抜経理方式 | 支払った消費税を「仮払消費税」として計上 |
| 免税事業者 | 税込経理方式 | 仮払消費税の計上は不要 |
事業者区分が不明な場合は、税務署から届いている通知書や、前年の確定申告書で確認してください。
2.耐用年数と償却開始月を確定する
減価償却を進めるには、購入した車両の耐用年数を確定させる必要があります。耐用年数は新車か中古か、また普通車か軽自動車かによって異なります。
| 車の種類 | 耐用年数 |
| 新車(普通車) | 6年 |
| 新車(軽自動車) | 4年 |
| 中古車 | 「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で計算(端数切り捨て)※計算結果が2年未満の場合は2年とする |
中古車の耐用年数は別途計算が必要ですが、計算結果が2年未満になる場合は2年として扱います。例えば、3年落ちの普通車を購入した場合、耐用年数は3年(≒6-3+3 × 0.2)です。
償却開始月は、購入契約日ではなく実際に使用を始めた年月を入力してください。納車されて使い始めた日を基準にするとわかりやすいでしょう。
3.ローン利息を経費として仕訳する
毎月の返済が発生したら、元本と利息を分けて仕訳します。借方に「未払金」と「支払利息」、貸方に「普通預金」を記帳してください。
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払金 | 30,000円 | 普通預金 | 33,000円 |
| 支払利息 | 3,000円 | ||
返済明細書を見れば元本と利息の内訳が記載されているため、処分せずに保管しておきましょう。
4.事業利用割合を決めて家事按分する
仕訳が完了したら、事業利用の割合に基づいて家事按分します。個人事業主の場合、プライベートでも車を使う場面があるとみなされるため、基本的に利息の全額を経費にできません。
家事按分の割合は、走行距離や使用日数をもとに算出するのが一般的です。実際に、1ヶ月の総走行距離が1,000kmで、そのうち事業利用が700kmであれば按分割合は70%になります。支払利息が月3,000円の場合、経費として計上できるのは2,100円(=3,000円×70%)です。
割合を正確に算出するには、走行記録帳をつけることをおすすめします。税務調査に入られたとしても、按分割合の根拠として説明する参考資料となります。
5.期末に減価償却で車両本体を経費にする
ローンの元本は経費として計上できない代わりに、車両本体は減価償却により毎年少しずつ経費化が可能です。減価償却の計上は、期末のタイミングで処理します。
減価償却の方法は「定額法」と「定率法」の2種類です。個人事業主は原則として定額法で算出するのに対し、法人はどちらも選択できます。
定額法の場合、取得価額を耐用年数で均等に割り、毎年同額を経費として計上してください。例えば、取得価額300万円・耐用年数6年の普通車であれば、年間50万円が減価償却費として経費になります。
6.走行記録や契約書などの資料を保存する
経費計上した後も、関連する資料はすべて保存しておきましょう。税務調査に入られた際に、説明を求められたときに根拠として提示するためです。
保存しておくべき資料は、以下の4種類です。
- 車両購入時の売買契約書・見積書
- ローン会社からの返済明細書
- 走行記録帳(日付・行先・目的・走行距離)
- 車検証・保険証券
確定申告に使用した書類は、原則として7年間の保存が義務付けられています。期限内に処分しないよう、フォルダなどにまとめて管理しておきましょう。
車のローンを経費計上する際に押さえるべきポイント
車のローンを経費計上する際は、以下の2点は押さえておきましょう。
- 個人事業主は原則として全額の計上は認められない
- 家事按分する際は走行距離もしくは日数に応じて決める
個人事業主の方は該当しうる項目となります。それぞれ詳しく解説します。
個人事業主は原則として全額の計上は認められない
個人事業主の方が事業用に車を購入した場合でも、利息の全額を経費として計上するのは原則として認められません。乗用車はプライベートでも利用する場面があるとみなされるためです。
実際に、私用でも使っている場合は、その分を除いて経費として計上する必要があります。
たとえ事業専用であったとしても、根拠となる記録がなければ認められません。逆に言うと、事業専用として使用している実態があり、走行記録などで証明できる場合は全額が経費として認められるケースもあります。
事業で利用する割合が高い方ほど、走行記録帳を付けましょう。
家事按分する際は走行距離もしくは日数に応じて決める
家事按分の割合は法律で明確に定められているわけではなく、自分で合理的な根拠をもとに決めて構いません。ただし、根拠のない割合を設定すると、税務調査で否認されるリスクが高くなります。
自動車の家事按分でよく使われる算出方法は、走行距離と使用日数の2つです。
| 算出方法 | 計算式 | 特徴 |
| 走行距離 | 事業走行距離÷総走行距離 | 実態に近い按分が可能 |
| 使用日数 | 事業使用日数÷総使用日数 | 走行距離が記録しにくい場合に有効 |
走行記録帳には日付や行先、目的、走行距離を毎回記載しましょう。記録するイメージは、以下のとおりです。

税務署から確認を求められた際に提示できれば、按分割合の根拠として認められます。
ローン以外で経費として計上できる自動車関連の支出項目
事業で車を使う際は、車のローンの利息以外にも経費として計上できる支出は多くあります。具体的には、以下の6つです。
- ガソリン代や高速料金などの走行費用
- 月極駐車場代・コインパーキング代
- 自賠責および任意保険料の事業分
- 自動車税・自動車重量税
- 車検費用・定期点検費用
- 修理費・消耗品費
見落とさないように、ひとつずつ確認しておきましょう。
ガソリン代や高速料金などの走行費用
ガソリン代や高速料金は、事業で利用した分を経費として計上できます。勘定科目は「車両費」「旅費交通費」「燃料費」のいずれかを使います。
どの科目を選ぶかは、自社にとって仕訳しやすい方法で構いません。一般的には、取引先への移動にかかった高速料金は「旅費交通費」、ガソリン代は「燃料費」として分けて管理します。
プライベートと事業の両方で使う場合は、ガソリン代や高速料金も家事按分が必要です。管理が煩雑になる場合は、走行距離や使用日数をもとに月単位でまとめて按分する方法をおすすめします。
月極駐車場代・コインパーキング代
駐車場代も経費として計上できます。勘定科目は、月極駐車場の場合は「地代家賃」を使う一方で、コインパーキングの場合は目的に応じて使い分けることが多いです。具体的な計上の例は、コインパーキングを利用した目的が取引先との会食の場合は「交際費」、社外研修の場合は「研修費」です。
自宅兼事務所の駐車場を使っている場合は、事業利用分のみを経費として計上してください。
駐車場代の経費計上について詳しくは、以下の記事で詳しく解説しています。記帳時に注意すべきポイントも説明しているので、ぜひ参考にしてください。
>「確定申告 駐車場代」内部リンク
自賠責および任意保険料の事業分
自賠責保険料と任意保険料も、事業利用分を経費として計上できます。勘定科目は「損害保険料」または「車両費」を使います。
2〜3年分をまとめて支払った場合でも、経費として計上できるのはその年に対応する分のみです。翌年以降の保険料は「前払費用」として資産に計上し、該当年度になったタイミングで経費に振り替えます。
保険料も他の支出と同様に、プライベートでも車を使う場合は家事按分が必要です。事業利用割合を走行距離や使用日数で算出し、その割合分のみを経費として計上してください。
自動車税・自動車重量税
毎年支払う自動車税と、車検時に納める自動車重量税も経費として計上できます。勘定科目は「租税公課」または「車両費」を使います。
自動車税は毎年5月頃に納付書が届き、その年度分をまとめて支払う仕組みです。支払った年に全額を経費として計上してください。
なお、支払期日を過ぎたことで発生した延滞金や加算金は経費として認められません。余計な支出を防ぐために、期日管理をしっかりおこないましょう。自動車税・自動車重量税も家事按分の対象です。
自動車税の仕訳について詳しくは、以下の記事で解説しています。税金ならではの押さえるべきポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
>内部リンク「確定申告自動車税」
車検費用・定期点検費用
車検費用や定期点検費用は、内訳ごとに勘定科目を分けて計上します。
| 勘定科目 | 該当する費用 |
| 車両費 | 車検基本料整備・修理費用部品交換代法定点検料 など |
| 租税公課 | 印紙代・証紙代 |
| 支払手数料 | 車検代行手数料 |
車検費用の請求書には項目ごとの金額が記載されているため、内訳ごとに適した勘定科目へ仕訳してください。車検費用も家事按分の対象になるため、事業利用割合に応じて計上する金額を調整します。
修理費・消耗品費
タイヤのパンク修理やバッテリー交換など、車の修理にかかった費用は、原則として「修繕費」として計上できます。
ただし、すべての修理が「修繕費」になるわけではありません。カーナビの後付けやエンジンの大規模なオーバーホールなど、車の機能や価値を高める支出は「資本的支出」として処理し、減価償却を通じて経費化します。
修繕費と資本的支出のどちらに分けるのか判断に迷う場合は、その修理が「元の状態に戻すためのもの」か「価値を上げるためのもの」のどちらに該当するか考えてください。判断が難しいケースは、税理士に確認することをおすすめします。
車両代を経費計上したい経営者はカーリースがおすすめ
車をローンで購入した場合、経費として計上できるのは利息部分のみで、元本は減価償却を通じた経費化の手続きが必要です。減価償却をおこなう際は別途申請書類の作成が必要なため、手間がかかります。
最小限の手間で車の本体価格および関連する支出を経費計上したい方には、カーリースの利用がおすすめです。
カーリースは月額利用料の全額を経費として計上できるため、ローン購入と比べて経費処理の手間が少なく済みます。車両を資産として計上する必要がなく、減価償却の計算も不要なため、経理の負担を大幅に減らせます。
また、カーリースの月額利用料には車検代や自動車税、自賠責保険料などが含まれているプランが多く、まとめて経費処理ができます。新車であっても初期費用が不要であることが多く、手頃な月額料金で乗り始められるため、資金繰りの負担を抑えつつ利用できるでしょう。
車のローンで経費が認められるのは利息分のみ!家事按分も考慮して計上すること
車のローン返済額のうち、経費として計上できるのは利息部分のみです。元本返済分は経費にならず、代わりに車両本体を減価償却により毎年少しずつ経費化します。
個人事業主の場合はプライベートでも利用するとみなされるため、利息や各種維持費は家事按分したうえで計上してください。按分割合は走行距離や使用日数をもとに算出し、走行記録帳を作成して根拠を残しておくと良いでしょう。
経費計上のルールを正しく理解することで、事業の資金繰りに気を遣いながら車を保有できます。判断に迷う場合は、税理士に相談するのも良いでしょう。
経費計上の手間が少ない車の保有方法として、カーリースが挙げられます。ジョイカルでは、用途やライフスタイルに合わせた2つのカーリースサービスを提供しています。月額料金を抑えて新車の軽自動車に乗りたい方には「セブンマックス」、定期的に新車へ乗り換えたい方には「NORIDOKI」を用意しています。経費処理を簡潔にしながら新車に乗りたい方は、ぜひご検討ください。

