カーリース契約中に、仕事や家族の都合で急に引っ越しが決まってしまうケースは決して珍しくありません。でも、もし引っ越しとなった場合、現在リースしている車はどうすればいいのでしょうか。
引っ越し先へ持っていっても良いのか、解約となるのか、手続きは必要なのか…とわからないことも多いのではないでしょうか。
今回はリース契約中に引っ越しする場合に必要な手続きについてご紹介します。
INDEX目次
カーリースは中途解約ができない
まず、カーリースは基本的に中途解約ができません。引っ越し先で車は必要ない、となった場合でも、契約期間中は簡単に解約ができないのです。
カーリースにかかる月々のリース料金は、車両価格から残価を引き、さらに税金や保険料、リース契約期間分の金利などを上乗せしたうえでリース金額を決め、それを契約年数で割って算出されています。
中途解約となれば、上記で設定した料金のうち、残りの契約期間分のリース料がリース会社に入金されない(損害となる)ので、原則として中途解約が認められていないのです。
例外として、盗難や事故によってクルマが全損となった場合は解約となるケースもありますが、リース契約者の都合で勝手に解約することは原則できません。
カーリース契約中に引っ越すことになったら?
中途解約ができないカーリースですが、引っ越しの場合も同様に解約ができません。原則、引っ越し先でもその車を使い続けることとなります。
リース契約期間中に引っ越しが決まった場合は、速やかに住所変更の手続きを契約者自らが行う必要があります。
引っ越しが決まった時点で、まずはリース会社に引っ越しすることを伝えましょう。リース契約をしている場合、車検証の所有者はリース会社であり、使用者は契約者になっています。そのため、車の所有者であるカーリース会社へは必ず住所変更の連絡をし、使用者側の住所変更手続きを行う必要があります。
引っ越しの際に必要になるリース車の手続きについて
リース会社に連絡をしたあとは、転居先での保管場所の確保や、車庫証明の発行、保険関連の変更手続きなどを進めます。ここでは、必要な手続きについて詳しく紹介します。
【注意が必要】車検証、車庫証明の住所変更手続きは原則15日以内
引っ越しによる車検証と車庫証明の住所変更手続きは、新住所になってから15日以内に届け出なくてはなりません。
万が一、変更届の提出を忘れてしまったり虚偽の届け出を行った場合は罰金が科せられます。車庫証明の場合は10万円以下、車検証の場合は50万円以下の罰金となりますので期限には十分注意しましょう。
まず必要なのは自動車保管場所証明書の申請手続き
自動車保管場所証明書とは車庫証明のことです。車庫証明がないと車検証の住所変変更手続きができないため、先に所得する必要があります。
引っ越し先での車の保管場所(駐車場)を確保した後、車庫証明を取得しましょう。
新しい車庫証明の取得手順
車庫証明はその駐車場の住所を管轄する警察署で手続きを行います。車庫証明を発行してもらうには以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
どちらも車庫のある場所を管轄する警察署でもらうことができます。また、最近では警察署のホームページなどからダウンロードも可能です。
- 保管場所の使用権原を証明する以下のいずれかの書面
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)/車庫が自己所有の場合
・保管場所使用承諾証明書/車庫が賃貸の場合
・「A」又は「B」の書面の代わりの駐車場の賃貸契約書コピー
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
三カ月以内に取得した住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書、郵便物等
- 保管場所の所在図・配置図
Googleマップなどをプリントアウトし底に書き込みをしてもかまいません。
これら必要な書類を用意して管轄の警察署に書類を提出しましょう。車庫証明の発行にはだいたい3~7日かかります。新しい車庫証明は車検証の住所変更に欠かせないものですので早めに取得しておきましょう。また手数料が2,000円ほどかかります。(地域によって金額はかわります)
自動車車検証の住所変更手続き
新しい車庫証明を取得したら、次に車検証の住所変更を行います。手続き場所は新しい住所を管轄する運輸局や陸運支局、検査登録事務所で行うことができます。
車検証の住所変更手続きに必要な書類
車検証の住所変更を行うには以下のような書類が必要となります。
- 自動車検査証
いわゆる車検証の原本です。
- 新住所を確認できるもの
3カ月以内に取得した住民票、住所変更した運転免許証のコピー、公共料金の領収書、郵便物等です。
- 自動車保管場所証明書
新たに取得した車庫証明になります。発行から1カ月以内のものが必要です。
- 申請書
こちらは陸運局で入手可能です。変更手続き当日に入手することができます。
- 手数料納付書
自動車検査登録印紙を添付したもの必要です。印紙を別途購入する必要があります。
- 自動車税・自動車取得税申告書
こちらは陸運局に隣接する税事務所で当日入手可能です
- 印鑑
認印でも問題ありません。
陸運局での車検証住所変更手続きの流れ
住所変更手続きの流れは以下になります。
- 陸運局で手数料納付書や申請書などを記入する
- 印紙を購入(登録手数料の支払い)する
- 必要書類を提出する
- 新しい車検証が交付される
- 自動車税の申告窓口で変更内容を申告する
- 必要な場合はナンバープレートを付け替える
手続きには印鑑が必要ですので、忘れずに持って行きましょう。住所変更にかかる費用は変更登録手数料が350円ほど、手数料納付書と申請書にもそれぞれ100円程度かかります。
さらに住所変更に伴ってナンバープレートを変更する場合は、別途ナンバープレートの発行に1,700円前後の手数料が必要です。(地域によって金額はかわります)
ナンバーが変更となった場合は、その場で付け替えが必要となります。車検証の住所変更時には、陸運局にクルマを持ち込まなければなりませんので注意してください。
自動車保険の住所変更手続き
車検証の住所変更ができたら、自賠責保険と任意保険の住所変更も行います。こちらは保険会社に連絡を入れ、書類を送るだけで手続きが可能です。
引っ越し先でカーリースが不要になった場合
とはいえ、引っ越し先で車が必要なくなった、もしくは車を管理できる場所が確保できないとなった場合はどうすればいいのでしょう。カーリースは原則として中途解約ができないということは冒頭で述べた通りです。
しかし、やむを得ない事情が発生した場合は、例外として中途解約が認められるケースもあります。ただし、どういったケースであれば認められるのかはリース会社によってルールが異なります。まずは問い合わせをしてみることをおすすめします。多くの場合は、違約金を払うことで中途解約を申し込むという形になるはずです。
違約金など中途解約にかかる費用は?
中途解約となる場合、まず契約時に乗る予定だった残りの契約期間分のリース代金を違約金として精算することになります。つまり契約期間が残っているほど、違約金の額も高額になります。さらに契約時に設定した残存価格や、車体に傷やへこみがあった場合はその修理費用、そして事務手数料なども必要です。
こういった違約金の支払いは一括返済が原則です。分割払いはできませんのでその点も注意が必要です。基本的には中途解約にはこのような多くの費用が発生するので、よほどやむを得ない事情でない限り中途解約は行わない方がいいでしょう。
もし、今後転勤や引っ越しの可能性がある場合は、カーリースを利用するにしても、長期のプランを契約せず、短期のプランが用意されているカーリース会社を選ぶべきでしょう。
引っ越しが決まったら速やかな手続きをしましょう
マイカーでも、リース車でも引っ越しが決まったら、家の引っ越し作業と並行して車の引っ越し手続きをしなくてはなりません。特に、リース車の住所変更には、事前にリース会社への連絡、新しい保管場所を確保したりと様々な手続きが発生します。さらにそこから、車検証の住所変更に必要な車庫証明は発行されるまでに3~7日ほどかかります。ですから、書類の準備や各種手続きは日程ギリギリには行わず、ある程度余裕をもって計画的に進めるようにしましょう。
車庫証明や車検証の住所変更の手つづきを怠った場合は、前述の通り、高額な罰金が科せられる可能性があります。くれぐれも注意してください。
まとめ
転勤や転職、結婚などライフステージに合わせて引っ越しをするのは珍しくありません。現在カーリースを契約している方は、引っ越しの際にどのような手続きが必要になるのかを予め知っておくだけでも余裕をもって準備を進めることもできます。
現在カーリースを検討している方は、ライフステージの変化を考慮した契約期間を設定する、引っ越しの際には解約ができるのか、どのような手続きが必要なのかをきちんと確認することもおすすめです。
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