2021年10月5日 (2024年10月30日 更新)
カーリースで事故したらどうなる?保険内容や対処法も解説!
安全運転を心掛けていたつもりでも、予期せず起こってしまうのが事故というもの。
もしそれがリース車であった場合、どのように対処するべきなのでしょうか。
今回は、カーリース契約中の車において事故を起こしたときの対処法と、事故後のカーリース契約について詳しく解説していきます。
今後カーリース契約を検討している人も知っておきたい内容ですので、ぜひ参考にしてください。
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ぜひご覧ください。
INDEX目次
カーリースで事故したらどうなる?
どれだけ気をつけていても、車に乗る以上は絶対に事故を起こさないとは言えません。カーリースの車は借りているものであり、自分で所有する車とは異なることから対応に悩む方も多いと思います。
カーリースの車で事故を起こしてしまった場合、「修理可能」と「全損」それぞれで対応が異なります。具体的な対応についてはリース会社や契約状況によって異なりますが、一般的には次のような対応になります。
修理可能な場合
リース車が修理をして走行可能な状態であれば、破損部分の修理費用を負担することで契約の続行ができます。
なお、任意保険の車両保険を付帯しておけば、車両の修理費用に関して補償が受けられるため、実質費用の負担は必要なくリース契約も問題なく継続が可能となります。
全損の場合
カーリースは満了時や解約時に原則車を返却することになります。返却時には「原状回復」が求められますが、全損事故の場合は車を元の状態に戻すことができません。
そのため、全損とみなされ廃車になってしまうケースでは、大抵のリース契約において強制解約となり、違約金を負担することになります。
違約金は次の内容によって構成されています。
- 残りのリース料金
- 契約時に設定した残価分
- 事務手数料
万が一、それまでのリース料金に未払い分がある場合は、その金額に加え遅延損害金の支払いも発生するため注意しましょう。
これらをすべて足した金額から、まだ発生していない税金や車検・メンテナンス費用などを差し引いた分が違約金として支払う金額になります。
カーリースでもらい事故にあったらどうなる?

「もらい事故」とは、ご自身にまったく非がない事故のことを指します。もらい事故の具体的な例を挙げてみると、
- 信号待ちで停車中に後ろから追突された
- 信号無視の対向車とぶつかった
- 対向車がセンターラインをはみ出してきてぶつかった
- ハザードランプをつけて路肩に停車中に追突された
などがあります。上記のように相手方に100%の非がある場合、もらい事故とみなされます。このようなもらい事故でも、基本的にカーリースの対応は通常の事故対応と変わりません。
修理可能な場合は破損部分の修理対応にてそのまま継続となり、全損の場合は修理ができないため強制解約となります。ただ、もらい事故の場合は相手から修理代を全額請求できるため、保険を使わなくても自己負担なく修理が可能になります。
カーリースは少しの事故でものリース会社に連絡した方がいい?

カーリースの車で事故を起こした場合、契約中のカーリース会社に連絡しなければならないと、契約時の規約により定められています。
そのため事故があったことを隠したり、修理を勝手におこなったりするのは契約違反となり、違約金が発生することにもなりかねませんので注意しましょう。
また、カーリースの車はリース会社指定の整備工場を使うことが多く、契約者が勝手に工場を決められない可能性もあります。修理後に思わぬトラブルとならないように、事故の規模に関わらずカーリースに連絡しましょう。
なお、走行に問題がない程度の小さな傷や凹みの場合、そのまま契約満了まで乗り続けることもできますが、契約満了時には原状回復が求められますので修理費用がかかることになります。
カーリースでの事故に備えて任意保険に入った方がいい?

事故によって最も懸念されるのは、相手側に対する損害賠償です。万が一の対人・対物補償に備えるためにも、任意保険には必ず加入するようにしましょう。
カーリース契約はすでに自賠責保険が含まれていることが多いですが、任意保険はリース会社や契約プランによってまちまちです。任意保険に入っていなければ損害賠償を支払えないなどのリスクを背負うことになるので、加入しておくことをおすすめします。
なお、カーリース専用の任意保険であれば、リース車が全損になったときの違約金を補償してくれるので、いざというときにも安心です。
カーリースでの事故に備えられる保険内容は?
先ほども触れたように、カーリースでは基本契約プランに自賠責保険は含まれているものの、任意保険は各自加入という形をとっているケースが多いです。
しかし、自賠責保険は相手方の補償のみに限定されており、カーリース契約者や車、物損に対する補償はありません。さらに補償限度額が決まっているため、上限を超えた損害賠償は自己負担となります。
そこで、カーリースを利用する際、安心して車に乗るためにも以下の保険への加入を検討しておきましょう。
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 人身傷害補償保険
- 搭乗者傷害保険
- 車両保険
それぞれ補償の対象となるものが異なるため、以下で詳しく紹介します。
対人賠償保険
対人賠償保険は、車の事故において他人を死傷させたときに補償される保険です。補償されるのは自賠責保険でまかないきれない部分で、事故相手だけではなく同乗していた友達なども補償対象となります。
ただし被保険者と同居している配偶者や親族などは、補償の対象外となります。車での死亡事故は数千万円以上の損害賠償となるケースもあるので、できれば無制限での契約をおすすめします。
対物賠償保険
対物賠償保険は、他人の財物を壊してしまい法律上の損害賠償責任が生じた場合に補償される保険です。対物賠償保険の対象となるのは、他人の車や家、信号機、ガードレールなどが該当し、高額な賠償金に備えてこちらも無制限に設定しておくことをおすすめします。
また、対物賠償保険は「直接損害」と「間接損害」の2種類に分けられており、両者には以下のような違いがあります。
- 直接損害:壊れた車や家などの修理代
- 間接損害:店舗の一部が壊れた場合の休業時の逸失利益*
(*逸失利益とは、事故に合わなければ本来得られたはずの利益のこと)
なお、対物賠償保険はあくまでも親族ではない他人に限られるため、カーリースの契約者やその家族の所有物が壊れたとしても補償対象外となります。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、車に乗っている人を対象とする保険です。ケガの治療費や休業による収入減少、後遺障害、死亡時に保険金が支払われます。
通常、車の事故では過失割合が決まったあとで相手から損害賠償金が支払われますが、実際の治療タイミングなどとのタイムラグがあり、長期的な治療が必要な場合は自己負担額も膨らみます。
人身傷害補償保険は示談を待たずにご自身が加入している保険会社から保険金を受け取れるため、経済的な安心を得られるでしょう。また、人身傷害補償保険は事故の過失に関わらず、実際の損害に応じた金額が補償されるのも大きな特徴です。
プランによっては「道路を歩いているとき」や「電車に乗っているとき」など、車での事故以外にも適用されるなど範囲が異なるため、加入を検討する際はどこまで補償されるのか確認しておきましょう。
搭乗者傷害保険
上記の人身傷害補償保険と似ている保険に、搭乗者傷害保険があります。搭乗者傷害保険も車に乗っている人全員が補償対象となる保険で、補償されるのは車の中のみで歩行中や電車での事故などには適用されません。
搭乗者傷害保険は過失割合で保険金が決まるのではなく、契約時に決められた一定金額での支払いとなります。相手からの損賠賠償金に関わらず請求でき、保険を使用しても等級への影響はありません。
なお、人身傷害補償保険と補償内容が一部かぶっていることから、どちらかのみに加入する方も多いです。
車両保険
車両保険は、ご自身の車を補償するための保険です。交通事故からいらずら、盗難、自然災害による損傷などが補償対象となります。車の事故などで修理が必要になった場合、状態によっては修理費用が高額になる可能性もゼロではありません。
車両保険に加入しておくことで、事故でのご自身の過失分の保険金が支払われたり、修理が難しい場合の「車の買い替え費用」の一部として保険金をあてることも可能になります。
とくに返却時に原状回復が必須となるカーリースでは、車両保険に入っておくことが望ましいです。車両保険に加入しておくことで車の修理代金をカバーでき、さらに全損した場合も車両保険でまかなえるようになります。
カーリースでの事故に備えられる保険の特約は?
カーリースで任意保険に加入する際、メインの契約と一緒に契約しておきたい「特約」というものがあります。特約とはオプションのようなもので、保障内容を充実させられるというメリットがあります。
カーリースでの事故に備えて、加入を検討したい保険の特約は次の2つです。
- 弁護士費用特約
- リースカー車両費用特約
それぞれ詳しく紹介します。
弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用を補償する特約です。被保険者だけでなく家族も補償の対象で、事故やケガ、物損など賠償請求の内容に関わらず、弁護士に委任する際の費用を補償してくれるのが大きな特徴です。
保険金額は保険会社によって異なりますが、車での事故に限らず補償してくれるのが一般的。ただし、弁護士費用特約が利用できるのは加入者が「被害者」であることが条件となります。
弁護士費用特約では弁護士への相談費用も含まれますが、加入者への過失割合が100%である事故では利用できない点に注意が必要です。
なお、「もらい事故」はご自身に過失がないことから、保険会社が示談交渉に介入できないという決まりがあります。この場合は加入者が被害者となるため、弁護士費用特約をつけておくと相手方との交渉を弁護士に任せられるので安心です。
リースカー車両費用特約
カーリースを利用するうえで加入しておきたいのが、リースカー車両費用特約です。リースカー車両費用特約では事故や盗難による損害に対する特約で、事故や自然災害による全損での中途解約費用も支払われます。
また、ここまで紹介してきたように、カーリースの車は返却時に原状回復が必要となります。契約満了時に修理費用が高額になる可能性もありますが、リースカー車両費用特約に加入しておくことで費用をまかなうことができます。
カーリースの契約期間中の加入となるため通常の保険のように1年ごとの更新手続きは不要で、事故で保険を使ってもリース期間中の保険料は変わりません。
このようにたくさんのメリットがある特約のため、リースカー車両費用特約をつけておくことで、リース車のデメリットとなる部分をカバーできるともいえるでしょう。
軽微な傷は保証プランでカバーできる
カーリースでは、修理や点検費用などをカバーするメンテナンスパックをオプションとして用意していることも多いです。
たとえば、月々1万円以下から新車をリースできる「7MAX(セブンマックス)」と「NORIDOKI」には、軽微な傷を保証してくれる『たすカッター3』という補償プランがあります。
『たすカッター3』は、タイヤのパンクや窓ガラスの割れ、落書き、バンパーの傷や窓ガラスの割れなどの修理費用を補償するものです。任意保険を使わずに治せるので保険の等級が下がらないことや、任意保険では対象外のタイヤ修理にも対応していることも大きなメリットです。
「7MAX(セブンマックス)」と「NORIDOKI」では、契約者全員が3年間『たすカッター3』をご利用いただけます。3年間で最大60万円の補償が受けられるため、初心者ドライバーでカーリースを契約したい方でも安心です!
カーリースで事故した時の対応手順
ここからは、リース車であるかどうかに関わらず、事故を起こしてしまったときの初期対応について、順番に解説していきます。車で事故を起こしたときの対応手順は、次のとおりです。
- 状況を確認し、車を安全な場所に移動
- 負傷者がいる場合は救急車を呼ぶ
- 警察に連絡
- 保険会社に連絡
- 事故相手の情報を確認する
- 事故現場の写真を撮っておく
- リース会社に連絡する
それぞれ1つずつ詳しくみていきましょう。
状況を確認し、車を安全な場所に移動
何かにぶつかった場合、まずは車を安全な場所に停車して現場の状況を確認します。このとき二重事故を起こさないようにハザードランプを点灯し、状況に応じて「発煙筒」や「停止表示板」を使用しましょう。
また、とっさに車から出ると後ろからきている車にはねられる可能性があるので、必ず後続車がいないことを確認してから車外にでてください。
自動車事故を起こした場合、適切な初期対応で二次被害を防ぐことが大切です。事故の発生につい焦ってしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて冷静に対応することを心掛けましょう。
負傷者がいる場合は救急車を呼ぶ
もし事故によって負傷者が出た場合は、すぐに救急車を呼びましょう。救急車はすぐに来てくれるとは限りませんので、待っている間にできることをおこないます。
血が出ていれば清潔なハンカチでの止血や、意識がないようであれば心臓マッサージ(胸骨圧迫)をおこないます。また、車が走ってくる場所に負傷者が倒れている場合は、安全な場所まで移動させます。(むやみに起こしたりしないこと)
状況に応じた判断は難しいですが、軽いケガであっても必ず負傷者には病院へいき診察を受けてもらいましょう。
警察に連絡
どのような事故内容かに関わらず、事故を起こしたら必ず警察に連絡しましょう。事故での警察への連絡は「道路交通法第72条」によって定められており、義務となっています。
警察は事故現場や負傷者数や負傷度合い、物損などの被害状況を確認します。また、任意保険での補償を受ける際には「交通事故証明書」の提出が求められることがありますが、こちらの発行に必要な「交通事故証明書申請用紙」は警察署での受け取りとなります。
なお、交通事故証明書とは、交通事故の発生日時や場所、当事者の名前・住所、事故類型など警察が確認したことを証明する書類となっています。
保険会社に連絡
次に、加入している保険会社に連絡します。当事者同士のみで話し合いを進めるケースもありますが、「あとから痛みが出てきた」などトラブルに発展しかねません。
保険会社では当事者の代わりに話し合いや賠償金の交渉などをおこなってくれますので、速やかに連絡しましょう。また、レッカーや代車など事故現場の対応をおこなってくれる契約プランもあるので、加入中の補償範囲をあらかじめ確認しておくとスムーズです。
事故相手の情報を確認する
事故相手の名前や連絡先、住所などを確認しておきましょう。また、相手も任意保険に加入している場合は、保険情報なども控えておきます。
示談交渉にはお互いの情報が必要になりますので、忘れずにメモをとっておきましょう。このとき自分から示談を申し込んだり、相手からの示談を受け入れたりしないでください。
保険会社に連絡すると指示を仰ぐことができるので、自己判断での示談はNGです。なお、保険会社からは事故についての詳細を聞かれるので、名前や事故の発生日時・場所・相手の名前などを正確に伝えましょう。
事故現場の写真を撮っておく
事故が発生した状況を記録しておくために、事故現場の写真を撮っておきましょう。人の記憶は時間の経過とともに薄れてしまうため、のちのトラブルを防ぐためにも写真や動画による記録は必須です。
過失割合や賠償金額の決定において、事故現場の写真や動画は重要な役割をしてくれます。近年ではドライブレコーダーが事故の状況を把握する手段として重宝されるため、カーリースでもつけられるようであれば後付けしておくと安心です。
リース会社に連絡する
上記の対応が済んだら、リース会社への連絡をおこない今後の対応について相談しましょう。リース会社によっては指定の整備工場を共有してくれることもありますので、修理に出す前に連絡・報告するようにしてください。
なお、カーリース契約でリース会社への連絡をおこたると、契約違反とみなされるケースもあります。リース車で交通事故にあったら、事故の度合いに関わらず速やかにリース会社へ連絡しましょう。
カーリースで事故に合わないために気をつけるべきポイント
月々定額で、負担が少なく乗れるカーリースですが、マイカーであってもカーリースであっても、「事故に気を付ける」という点は変わりません。
安全に十分配慮した、責任のある運転が求められることを忘れないようにしましょう。そこで、カーリースで事故に合わないために気をつけたいポイントを3つ紹介します。
安全運転を心がける
「スピードの出しすぎ」「前方不注意」などは、特に多くの自動車事故の原因ともなっています。
自分の運転を過信することのないよう、安全運転を心掛けましょう。
急いでいるとスピードの出しすぎや不注意にも繋がりやすくなるため、日頃から時間に余裕を持って行動することも、安全運転の秘訣だと言えるでしょう。
任意保険に加入する
事故によって最も懸念されるのは、相手側に対する損害賠償です。万が一の対人・対物補償に備えるためにも、任意保険には必ず加入するようにしましょう。
また、カーリース特有の任意保険であれば、リース車が全損になったときの違約金を補償してくれるので、いざというときにも安心です。詳しい保険・特約については上記で紹介した内容を参考にしてみてください。
契約内容を確認する
万が一事故を起こした際、リース車に対してどういった対処をとるべきなのか、契約内容に関して事前に確認し頭に入れておけば、いざというとき間違った行動をとることも無くなるでしょう。
カーリース契約の内容は事前にしっかりと読み、確認しておくことをおすすめします。
まとめ
カーリースでの事故は、車両が「修理できる状態」か「修理できない状態」かによって対応が変わります。修理できるようであれば契約は継続されますが、修理できない状態や全損事故の場合は、強制的に契約解除となります。
また、リース車は「借りている車」であることから、事故の大小に関わらずカーリースへの連絡は必須となります。事故を報告しないまま乗り続けると、契約違反とみなされる可能性があるので注意が必要です。
本記事で紹介したように、カーリースでもマイカーと同じように任意保険に加入したり特約をつけたりと、万が一の事故に備えておきましょう。